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更新日:2024年3月6日

障害者差別解消法について

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。

令和6年4月1日から事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されます

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

合理的配慮の提供とは?

事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

内閣府作成のリーフレット

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(PDF:1,985KB)

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

内閣府において、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」が開設されました。

こちらのサイトは、企業や店舗などの事業者等が障がいのある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説しています

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトー合理的配慮を知っていますかー(外部サイトへリンク)

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、条件を付けたりするような行為を言います。

また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。合理的配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

「不当な差別的取扱い」の具体例

  • 障害があることを理由に、スポーツクラブやカルチャースクールの入会を拒否される
  • 障害があることを理由に、アパートやマンションを貸してもらえない
  • 車いすを利用していることを理由に、レストランへの入店を断られる

「合理的配慮の不提供」の具体例

  • 視覚障がいのある人に対して、資料のみを渡し、読み上げをしない
  • 聴覚障がいのある人に対して、声だけで話す(筆談をしない)

「合理的配慮」の具体例

  • 障害の特性に応じて筆談や読み上げ、分かりやすい表現で説明する
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する

内閣府作成のリーフレット

リーフレット「合理的配慮」を知っていますか?(PDF:3,083KB)

播磨町広報コラム

令和4年7月号「合理的配慮って?」(PDF:597KB)

令和4年8月号「合理的配慮って?2」(PDF:624KB)

播磨町における障害者差別解消法に関する対応要領

播磨町では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領として、職員接遇マニュアルを改訂し、障がいのある人に対する望ましい対応について、記載しました。この中では、障害の有無に関わらず、職員が適切に対応するために必要な事項を記載しています。

「障がいのある人に対する望ましい対応」播磨町職員接遇マニュアルより抜粋(PDF:936KB)

関連リンク

内閣府ホームページ障害を理由とする差別の解消の推進(外部サイトへリンク)

兵庫県ホームページ障害者差別解消法について(外部サイトへリンク)

兵庫県ホームページ障害者差別解消相談センター(外部サイトへリンク)





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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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