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更新日:2023年10月13日

播磨町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付について

障害を理由とする差別の解消を推進するため、事業者等が求められる社会的障壁の除去における必要かつ合理的な配慮について、その提供に要する費用の全部又は一部を助成します。

助成金の請求にあたっては、工事施工業者等に町が直接かかった費用を支払う「受領委任払い」を選択することもできるようになりました。

令和5年度限りで合理的配慮推進事業は終了します。

申請は令和5年12月28日までにお願いします。

制度を利用できる対象者

  • 播磨町内において、飲食、物販、医療など不特定多数の方が利用し、障がい者の利用が見込まれる事業者
  • 播磨町内にある自治会
  • その他町長が特に必要と認める団体

助成の対象となるもの及び助成率

助成の対象となる経費は、事業者等が播磨町内において行う合理的配慮の提供に要する経費のうち、次のとおりです。助成率については、助成限度額までは全額助成します。

経費

摘要

助成限度額

コミュニケーションツール作成費 筆談ボード、音声拡張器又は音声コードを用いたパンフレット等の作成に係る経費

50,000円

物品購入費 折り畳み式スロープ、車椅子昇降機、視覚障害者用誘導用シート、緊急呼び出しボタン、多目的シート(ベッド)、ルーペ、杖ホルダー、滑り止めマット等の購入に係る経費

100,000円

工事施工費 簡易スロープや手すりの設置等のための工事の施工に係る経費

200,000円

助成制度利用の流れ

(1)相談・申請

事業者等が実施したい内容を町に相談のうえ、申請する。

(2)交付決定・通知

町が申請内容や添付書類を確認のうえ、助成金交付の決定をして通知する。

(3)作成、購入、工事施工

事業者等が必要なコミュニケーションツールの作成や物品の購入、工事の施工を実施する。

(4)完了報告

事業者等は、作成や購入、工事が完了したら町に報告する。

(5)助成金額の確定・通知

町が実施した内容を確認し、助成金額を確定して通知する。

(6)助成金の請求・交付

事業者等は、町に助成金を請求して交付を受ける。(コミュニケーションツールの作成元や物品の購入元、工事施工業者に町が直接かかった費用を支払う「受領委任払い」を選択することもできます。)

申請様式

助成金交付申請書(様式第1号)(ワード:38KB)

工事計画書(様式第2号)(ワード:38KB)

助成金変更交付申請書(様式第4号)(ワード:32KB)

完了報告書(様式第6号)(ワード:37KB)

助成金請求書(様式第8号)(ワード:40KB)

助成金請求書兼受領委任払い申請書(様式第9号)(ワード:20KB)

関連リンク

障害者差別解消法について

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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