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更新日:2024年7月8日
平成25年4月1日から、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行されました。
障害者就労施設等で就労する障がい者の経済的な自立を促進するため、播磨町では障害者優先調達推進法第9条に基づき、障害者就労施設等からの物品等優先調達方針を策定しました。
対象品目および目標(金額)は毎年作成し、公表します。
町の全ての組織が発注する物品及び役務の調達を対象とします。
令和6年度播磨町障害者就労施設等からの物品等優先調達方針(PDF:57KB)
播磨町における、令和5年度調達実績を公表します。
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