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更新日:2022年10月17日

企業に適用できる税制優遇について

固定資産税(家屋・償却資産)における課税標準額の特例

公害防止施設等や再生可能エネルギー発電設備等一定の要件に該当するものについては、課税標準額の特例が適用され、税負担が軽減されます。

なお、特例に該当する資産を申告する場合は、関係する官公庁が発行する認定通知の写しや、性能・仕様がわかる書類の写し等が必要になります。

地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)とは

平成24年度税制改正により、地方自治体が軽減割合を一定の範囲内で自主的に判断し、条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。

中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例適用対象に事業用家屋及び構築物が追加されました。

  • 取得時期:令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得
  • 軽減割合:課税対象となる年度から3年間、課税標準額を0に軽減

なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産すべてが特例の対象となるわけではありません。

中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)

先端設備導入計画について

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。

中小事業者とは

  • 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金又は出資金を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下(大企業の子会社を除く)

大企業の子会社とは

  • 同一大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上所有されている法人

対象となる固定資産

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年3月31日までに、新規取得した先端設備等であって、下表の対象資産のうち、以下の要件をすべて満たすもの

  1. 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上すること
  2. 生産、販売活動等に直接使用する資産であること
  3. 中古資産でないこと
資産の種類 最低取得価額 販売開始時期
機械及び装置

160万円以上

10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上

6年以内

建物附属設備(注1) 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

事業用家屋(注2)

120万円以上 新築

注1…償却資産として課税されるものに限る

注2…先端設備等導入計画に盛り込まれ、取得価額の合計が300万円以上の先端設備が設置された新築の家屋

提出書類

  • 特例適用申告書
  • 先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
  • 工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し

<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加資料>

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

<申告資産に事業用家屋が含まれる場合に必要な追加資料>

  • 建築確認済証の写し
  • 建物の見取り図(先端設備等の設置がわかる書類)
  • 事業用家屋及び当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書

再生可能エネルギー発電設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて設置した、自家消費型太陽光発電設備

1,000キロワット未満の発電設備

  • 取得時期:令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得
  • 軽減割合:課税対象となる年度から3年間、課税標準額を3分の2に軽減

1,000キロワット以上の発電設備

  • 取得時期:令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得
  • 軽減割合:課税対象となる年度から3年間、課税標準額を4分の3に軽減

 

上記以外にも特例対象となる資産があります。該当する資産があると思われる場合やご不明な点があれば、税務課までご連絡ください。

地方税法改正により、特例の適用規定が変更されることや廃止されることがあります。


お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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