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更新日:2022年9月6日
平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づく、各自治体の創業支援事業をまとめた計画のことです。
平成30年7月に施行された改正産業競争力強化法では現行の「創業支援事業計画」も新たに「創業支援等事業計画」としました。
この計画が国に認定されると、創業関連補助金の申請や法人登記の際の登録免許税の軽減等の支援を受けることができるようになります。
播磨町では、各機関と連携し、創業を目指す方の支援に取り組んでいます。
播磨町の創業支援等事業計画は平成28年1月13日に経済産業省から認定を受けました。支援体制の継続と充実をはかり、平成30年12月26日に計画の変更認定を受けました。計画期間は2024年(令和6年)3月31日までになります。
上記2つの要件のいずれかに該当する者は、「特定創業支援等事業」を受けた者として、申請に基づき、播磨町が証明書を発行します。
認定された計画に定める「特定創業支援等事業」受けた創業者は下記の優遇措置を受けることができます。
創業2ケ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業計画6ケ月前から利用の対象になります。
1から3の支援を受けるには、町の発行する「認定特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です。
認定特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方(上記の支援を受けることを希望される方)は、申請書に必要事項を記入し、支援実施機関が作成した確認書(報告書)を添えて住民グループまで申請してください。
認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書(様式)(PDF:134KB)
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