ホーム > ビジネス・産業 > 商工業 > 播磨町空き店舗等活用支援事業補助金

ここから本文です。

更新日:2024年4月22日

播磨町空き店舗等活用支援事業補助金

町内の空き店舗、空き家等の活用促進及び商業の活性化を図るため、空き店舗等を活用して出店される方に対して、経費の一部を補助します。

補助対象業種

以下の表にある日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の中分類に定める業種が補助対象業種になります。

日本標準産業分類
大分類 中分類
E 製造業 09 食料品製造業
I 卸売業、小売業 56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
J 金融業、保険業 67 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)
K 不動産業、物品賃貸業 68 不動産取引業
70 物品賃貸業
L 学術研究、専門・技術サービス業 72 専門サービス業(他に分類されないもの)
74 技術サービス業(他に分類されないもの)
M 宿泊業、飲食サービス業 75 宿泊業
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業 78 洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の生活関連サービス業
80 娯楽業
O 教育、学習支援業 82 その他の教育、学習支援業
P 医療、福祉

83 医療業
84 保健衛生
85 社会保険・社会福祉・介護事業

R サービス業(他に分類されないもの) 91 職業紹介・労働者派遣業

補助対象要件

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業でないこと。
  2. 月に16日以上営業すること。
  3. この要綱による補助金の交付を受けたことのない空き店舗等であること。
  4. 既に町内において営んでいる店舗等を移転しようとするものでないこと。
  5. 賃借する空き店舗等を他の者に転貸して業務を行うものでないこと。
  6. 新規出店する店舗について、補助金申請時において新規出店後2年以上継続して営業する意思があること。
  7. 法令又は条例に基づく許認可等(資格を含む。)が必要な場合に、その許認可等を有し、又は開業までに有する見込みがあること。
  8. 町税を滞納していないこと。
  9. 当該空き店舗等の所有者と同一でないこと。
  10. 当該空き店舗等の所有者及び親族関係を有する者又は生計を一にする者ではないこと。
  11. 当該空き店舗等の所有者が法人の場合、当該法人の役員、その役員の親族、従業員等でないこと。
  12. 当該空き店舗等の所有者が法人で、かつ、補助金の申請者が別の法人である場合は、各法人の代表者が親族関係又は生計を一にする関係でないこと。
  13. 町外に本店があるフランチャイズチェーン店を出店しようとする者ではないこと。
  14. 宗教の普及又は政治活動を目的とした個人又は団体ではないこと。
  15. 播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第13号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び関係機関等でないこと。
  16. 空き店舗等の所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結していること。
  17. 播磨町商工会の推薦を受けていること。

補助対象経費

店舗賃借料

当該空き店舗等に係る賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は賃借料に含まれないこと)

補助期間は、営業開始の属する月から起算して12か月が限度です。ただし、営業開始月の賃借料が日割計算されている場合は、当該月の翌月から起算して12か月を限度とします。

店舗改装費

当該空き店舗等の改装工事及びファサード整備に係る経費

町内に主たる事業所を有する事業者に工事を発注・施工いただくことが必要です。

町内事業者一覧(播磨町商工会会員)(PDF:93KB)

一覧に記載のない事業者であっても、町内業者であれば、指定はありません。

広報宣伝費

不特定多数の方に向けた宣伝効果を意図した次に掲げる経費

  1. チラシ、ポスター、パンフレット等の制作費用
  2. 新聞広告及び情報紙等への記事掲載費用
  3. 広報を目的に配布する品(店舗の名刺等)の制作費用

補助対象外となる経費

  1. 敷金
  2. 礼金
  3. 保証金
  4. 共益費
  5. 消費税及び地方消費税
  6. 商品及び備品の購入費
  7. ウェブサイト開設費及び運営費
  8. 求人を目的とする広告宣伝費
  9. その他上記に類するもの

補助率・補助上限額

店舗賃借料

2分の1(1月あたり上限5万円。月ごとに1000円未満は切捨て)

店舗改装費

3分の2(上限30万円。1000円未満は切捨て)

広報宣伝費

3分の2(上限10万円。1000円未満は切捨て)

申請書類

共通

  1. 播磨町空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(ワード:23KB)
  2. 事業計画書(ワード:18KB)
  3. 収支予算書(エクセル:16KB)
  4. 賃貸借契約書等の写し
  5. 位置図及び店舗図面
  6. 申請に係る空き店舗等の写真(外観及び内部の全体が分かるもの)
  7. 推薦書(播磨町商工会発行)
  8. 営業に必要となる許認可証等の写し(当該許認可証等が交付申請中の場合は、実績報告時の提出とすることができる。)
  9. その他町長が必要と認める書類

店舗改装費

  1. 改装費に係る見積書
  2. 改装前の写真
  3. 店舗所有者の同意(様式は任意)
  4. 登記事項証明書、不動産売買契約書その他空き店舗等を購入したことが確認できる書類の写し(空き店舗等を購入した場合)
  5. その他町長が必要と認める書類

広報宣伝費

  1. 見積書
  2. その他町長が必要と認める書類

申込受付期間

受付は予算に達し次第終了します。

注意事項

播磨町商工会の推薦書

本補助金を申請するにあたっては、播磨町商工会に出店される事業内容等について、経営指導員から事前にアドバイスを受けていただく必要があります。

その後、播磨町商工会が発行する推薦書を申請時に添付してください。

播磨町商工会

住所:播磨町東本荘1丁目5-1

電話番号:079-435-1630

既に町内で営業されている方

 既に出店されている場合は、この補助金を活用いただくことはできません。


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?