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更新日:2023年4月1日

工場立地法

工場立地法とは

工場立地法は、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模を超える工場を新設・変更する事業者に届出義務を課すものです。

平成29年4月1日から町内に所在する工場にかかる届出の提出先は、播磨町役場になりました。県に工場立地法にかかる届出書を提出する必要はありません。

届出の対象となる工場(特定工場)について

業種

  • 製造業(物品の加工修理業を含む)
  • 電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

規模

  • 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上

建築面積は、上方からの水平投影面積を指します。延床面積ではありません。

なお、敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等(製造業、電気・ガス・熱供給業)を新設するもの、または増設する場合は工業立地の適正化条例に基づく届出が必要となります。

工業立地の適正化条例に基づく届出については下記兵庫県のホームページをご参照下さい。

兵庫県工業立地の適正化に関する条例に基づく届出(外部サイトへリンク)

届出について

工場立地法に基づく届出が必要となる場合
新設届
  • 特定工場の新設を行う場合
  • 敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となった場合
  • 既存の施設の用途を変更することにより特定工場となった場合
変更届
  • 敷地面積が増減する場合
  • 生産施設の増設・撤去する場合
  • 特定工場でスクラップアンドビルド等の変更を行う場合
    スクラップアンドビルドとは、既存部門を整理し、新たな部門を設けること
  • 緑地又は環境施設の撤去・配置替え等を行う場合
  • 製造製品の変更を行う場合
氏名等変更届
  • 届出者の氏名、住所、工場の名称、所在地に変更があった場合

代表者の交代による変更については届出不要

承継届
  • 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合
廃止届
  • 廃業又は特定工場でなくなった場合
届出書類様式

必要書類一覧(エクセル:17KB)

  1. 特定工場新設(変更)届出書
    一般(ワード:295KB)
    一般(短縮)(ワード:291KB)
  2. 準則計算表、変更の経緯及び準則計算の数値表(既存工場)
    単一業種(ワード:74KB)
    兼業(ワード:96KB)
  3. その他
    経過概要書(始末書)(ワード:43KB)
    氏名(名称・住所)変更届(ワード:34KB)
    特定工場承継届(ワード:33KB)
    特定工場廃止届(ワード:32KB)
    委任状(ワード:13KB)
  4. 参考
    工場設置届出書付属説明書(エクセル:204KB)
    届出様式記入説明書(PDF:444KB)

    (記載例)届出の概要・準則計算表・変更の経過及び準則計算数値表
    新設(ワード:114KB)
    変更(ワード:115KB)

    (記載方法・例)
    氏名変更届(ワード:38KB)
届出の時期

工場新設、又は法第8条に基づく変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後遅滞なく届出してください。なお、期間の計算の際には、届出の受理日及び工事等の開始日は含めません。

設置基準
  1. 生産施設面積率
    敷地面積に対して30%から65%以下(業種による)
  2. 緑地面積率
    敷地面積に対して20%以上
  3. 環境施設面積率
    敷地面積に対して25%以上

新島・東新島の緑地面積率等の緩和について

平成28年4月1日より新島・東新島における特定工場の緑地面積率及び環境施設面積率は1%になっています。

播磨町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(PDF:81KB)

播磨町基本計画(PDF:930KB)

新島・東新島地区を除く緑地面積率等の緩和について

町独自の準則条例を制定し、工場立地法により設置が義務付けられた緑地面積率等を緩和することで、町内工場でのさらなる設備投資や雇用創出を促し、地元産業の活性化を図っています。

適用区域の範囲 緑地面積率 環境施設面積率 重複緑地の算入率

工業地域及び工業専用地域
(新島・東新島を除く)

5%以上 10%以上 50%以下

 

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

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