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更新日:2026年7月1日
この制度は、国の指定する業種に属し売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度とは別枠で保証を行う制度です。
指定業種一覧(令和8年7月1日~令和8年9月30日)(外部サイトへリンク)
指定業種を行う事業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
指定事業を行っており、次の1~3のいずれにも該当すること
指定事業と非指定事業を行っている場合で、次の1~4のいずれにも該当すること
指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
1 営んでいる業種、町内事業者であることを確認できる書類
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し 等
(個人の場合)確定申告書の控えの写し 等
2 売上高計算表に記載された売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
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