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更新日:2026年5月19日

令和8年度固定資産税の課税誤りについて

 令和8年度固定資産税の課税にあたり、課税システムの操作誤りにより、一部納税義務者の課税標準額が、本来より過大となっている事案が判明しました。
 この度は、納税者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを、心からお詫び申し上げます。

1概要

 前年前に取得した償却資産の評価額の計算が正しく反映されておらず、償却資産を所有する一部の納税者の課税標準額および税額に誤りが生じました。

(対象者)
 課税標準額および税額が減額となる者 163件
 課税標準額が減額となるが税額に影響ない者 77件

(影響額)
 計21,162,400円の減額(所有者当たり最大2,582,700円、最小100円)

2原因

 前年前に取得した償却資産は課税システムで一括処理を行うことにより、新年度の課税標準額が計算されますが、その一括処理が出来ていないまま別の処理を行いました。そのことに気付き、システム開発業者にデータの修正を依頼しましたが、その修正が完全ではなく、職員も修正が正しくできているかのデータチェックが不十分であったことにより、今回の課税標準額および税額の誤りが発生しました。

3対応状況 

 対象者の課税標準額および税額を再計算し、5月13日、15日にお詫びの文書とともに正しい税額の納税通知書を送付しました。すでに納付いただいている方には速やかに還付の手続きを行います。

4再発防止策

 今後このようなことが起こらないよう、現状の事務処理手順を見直した上で複数人でのチェック作業を徹底してまいります。

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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