ここから本文です。

更新日:2023年5月22日

わがまち特例

大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額制度

新築された日から20年以上が経過し、マンション管理計画の認定がされているマンション、またはマンション管理の適正化を図るために必要な助言もしくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンションのうち、長寿命化に資する大規模修繕工事を行い、工事完了の日から3か月以内に申請をした場合に、マンションの各区分所有者に課せられる翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。(他の減額措置との重複適用はできません。)

なお、都市計画税は減額されません。

減額の適用を受けるための要件

  1. 築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
  2. 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、以下の場合です。
  • 兵庫県からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引上げを行った場合
  • 兵庫県の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行った場合

なお、マンション管理認定制度については、兵庫県のホームページをご参照ください。

兵庫県ホームページ(マンション管理計画認定制度)(外部サイトへリンク)

減額の範囲

  • 対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで
  • 対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します

申告書類の提出期限

工事が完了した日から3カ月以内

必要書類

  1. マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(ワード:20KB)
  2. 大規模の修繕等証明書またはその写し
  3. 過去工事証明書またはその写し
  4. 当該マンションの総戸数がわかる書類
  5. 以下の区分に掲げる書類
  • 助言又は指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンション

助言・指導内容実施等証明書またはその写し

  • 管理計画認定マンション

管理計画の認定通知書、修繕積立金引上証明書またはその写し

2、3、5(修繕積立金引上証明書)の様式は、下記の国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?