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更新日:2023年3月31日
赤ちゃんの発育状態や妊娠の経過を診てもらい、安心して出産を迎えることができるよう、妊娠健康診査を受けましょう。助成券の発行には手続きが必要です。
増額後の助成券・補助券の金額は下記の「内容」の項目をご確認ください。
1.加古川市・明石市・高砂市の協力医療機関で受診されている方
現在お使いの助成券はそのまま使用していただけます。令和5(2023)年4月1日以降に受診する妊婦健康診査から、お手持ちの助成券を、下記の通り妊婦健診受診時に読み替えます。(手続き等は不要です)
12,000円助成券→14,000円助成券
5,000円助成券→6,000円助成券
1,000円助成券→2,000円助成券
2.県内の広域医療機関で受診されている方
令和5(2023)年3月31日までに発行され、残っている助成券・補助券を、増額された助成券・補助券へ交換します。令和5(2023)年4月3日以降にこども課まで、未使用の助成券・補助券をお持ちください。
4月1日以降、旧助成券の使用はできませんのご注意願います。また、償還払い請求手続きをしていただくことも可能です。
播磨町に住所を有する、妊婦の方
出産までの健康診査(保険対象外)で14回の受診にかかる費用を助成します。
合計14回分(合計助成額は、上限124,000円)の助成を行います。
下記は令和5(2023)年4月1日以降の助成額になります。
妊婦健診1回につき、6,000円券もしくは14,000円券の助成券を1枚のみ使用でき、金額に併せて2,000円券の補助券を複数枚使用できます。ただし、2,000円券(補助券)のみの使用はできません。多胎児を妊娠された方は、さらに6,000円券を5枚追加でお渡しします。
助成券は、県内の妊婦健康診査協力医療機関等(助産所を含む)で使用することができます。
一旦、妊婦健康診査費を自己負担していただき、償還払いの手続きを播磨町役場こども課の窓口で行ってください。
健診費用を自己負担し、播磨町役場こども課で償還払いの手続きを行ってください。
出産後6か月以内
播磨町以外で母子健康手帳の交付を受けた方は、母子健康手帳をお持ちのうえ、こども課で申請してください。
金額については、転入前の住所地で助成を受けられた分を除いた額となりますので、ご了承ください。
町外に転出された場合は、播磨町の助成券を使用することはできません。転出先の市町村で、手続きの方法についてご確認ください。
低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るために初回産科受診料の支援を行います。
詳細につきましては、こども課までお問い合わせください。
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