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更新日:2024年10月1日

妊産婦応援タクシー利用助成

妊娠中、出産時、産後を通して健診等で外出される際のタクシー代を助成します。

対象者

町内に住所を有し、妊娠の届出を行った妊婦および産婦

(令和5(2023)年4月1日以降に妊娠の届け出をした人)

助成内容

タクシー料金助成券11,200円分(700円券×16枚)

助成券の交付方法

母子健康手帳交付時(妊娠届出時)にこども課窓口にて交付します。

助成券の利用方法

利用できる方

妊産婦本人もしくは赤ちゃんが乗車する場合に利用できます。

ご家族の同乗も可能です。

利用方法

  1. タクシー乗車時に助成券を乗務員に提示して利用可能か確認の上、母子健康手帳をご提示ください。
  2. 降車時に利用料金に応じて助成券を乗務員にお渡しし、端数料金をお支払いください。

1回の使用に枚数制限はありませんが、乗車料金を超えての使用はできません。

(例)乗車料金が2,000円の場合、2枚(1,400円)まで使用できますが、3枚(2,100円)は使用できません。残額の600円は自己負担となります。

利用できる場所

利用するタクシーの管轄内でご使用可能です。

利用期限

助成券発行時から18か月後の月末まで

(タクシー利用助成券に記載しています。)

令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に妊産婦応援タクシー料金助成券を受け取った方は新助成額の助成券と交換します。

令和6年4月1日より、妊産婦応援タクシー料金助成券の1枚あたりの助成額を500円から700円に増額して配布します。令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に1枚あたり500円の妊産婦応援タクシー料金助成券を受け取られた方は、未使用の旧助成券を新助成額の助成券へ交換させていただきますので、下記の手続きに必要なものを揃え、こども課窓口までお越しください。

(手続きに必要なもの)

  • 未使用の旧妊産婦応援タクシー料金助成券(1枚あたり500円)

(注意事項)

持参いただいた旧妊産婦応援タクシー料金助成券の枚数分交換させていただきますので、未使用の助成券を全てお持ちください。助成券を紛失された場合は、再発行及び交換ができませんので、ご注意ください。

 

里帰り出産等で登録のタクシー会社以外を利用された場合

里帰り出産等で登録のタクシー会社以外を利用された場合、後日償還払いの申請ができます。

償還払いの手続き方法は下記のとおりです。

  1. タクシーを利用し、降車時に料金をお支払いの上、播磨町妊産婦タクシー助成申請書に発着場所等の必要事項を記入していただき、領収書をもらってください。
  2. タクシー助成券の利用期限の最終日より6か月以内に、こども課に下記の手続きに必要なものを揃え、償還払いのお手続きにお越しください。

(手続きに必要なもの)

  • 播磨町妊産婦タクシー助成申請書
  • 播磨町妊産婦タクシー料金助成券
  • タクシー代の領収書
  • 母子健康手帳
  • 朱肉を使う印鑑
  • 振込口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)

注意事項

  • 登録タクシー会社でのみ助成券を利用できます。
  • 町外に転出された場合は、利用できません。
  • 紛失された場合は、再交付できません。
  • 不正使用があった場合は、使用助成額を返還していただきます。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0366

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