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更新日:2025年3月17日
厚生労働省のホームページを下記リンクより必ずご確認ください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)(外部サイトへリンク)
計画書の記入方法や新加算の解説・算定要件が動画・資料で掲載されています。
(国通知)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDFファイル:901KB)(PDF:901KB)
(Q&A)
・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和7年2月7日)(PDFファイル:270.6KB)(PDF:271KB)
介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省ホームページにて移行ガイドが公開されていますので参考にしてください。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)
加算を算定しようとする事業所は、以下の書類を提出してください。
(1)処遇改善計画書(令和7年度)【国様式】
別紙様式2(処遇改善計画書)※厚労省HP(外部サイトへリンク)
(2)体制等に関する届出書、(3)体制等状況一覧表
地域密着型サービス | |
総合事業 |
令和7年度分については、令和7年4月及び5月から算定する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとします。
計画書 |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
届出書 体制等状況一覧表 |
加算を算定する月の前月15日 地域密着型特養とグループホームについては、加算を算定する月の1日
|
播磨町以外の市町村から地域密着型サービス、総合事業の指定を受けている場合は、指定権者ごとに提出が必要です。詳細は各指定権者にお問い合わせください。
〒675-0182
兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
播磨町保険課介護保険係
電話番号:079-435-2582
電子メール:hoken@town.harima.lg.jp
原則、郵送または電子メールにて提出をお願いいたします。
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算を算定している事業所は、下記の提出期限までに実績報告書を必ず提出してください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出して下さい。
厚労省HPの「令和5年度分の介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知」からダウンロードしてください。
【令和5年度分】別紙様式3(実績報告書)及び記入例(令和6年11月29日修正版)(外部サイトへリンク)※厚労省ホームページ
令和6年7月31日
〒675-0182
兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
播磨町保険課介護保険係
電話番号:079-435-2582
電子メール:hoken@town.harima.lg.jp
原則、郵送または電子メールにて提出をお願いいたします。
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