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更新日:2024年12月9日
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算を算定している事業所は、下記の提出期限までに実績報告書を必ず提出してください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出して下さい。
厚労省HPの「令和5年度分の介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知」からダウンロードしてください。
【令和5年度分】別紙様式3(実績報告書)及び記入例(令和6年11月29日修正版)(外部サイトへリンク)※厚労省ホームページ
令和6年7月31日
〒675-0182
兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
播磨町保険課介護保険係
電話番号:079-435-2582
電子メール:hoken@town.harima.lg.jp
原則、郵送または電子メールにて提出をお願いいたします。
令和6年度介護報酬改定に伴い、6月より従来の3種類の加算が一本化され、新加算「介護職員等処遇改善加算」が創設されます。
事業所の所在地が町内・町外であることにかかわらず、播磨町から下記サービスの指定を受けている事業所は、原則、計画書の提出が必要です。
全事業所提出(4月15日締切)
今年度より初めて算定する事業所 | 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書)※厚労省HP(外部サイトへリンク) |
10事業所以下の事業者 | 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)※厚労省HP(外部サイトへリンク) |
上記以外 | 別紙様式2(処遇改善計画書)(令和6年11月29日修正版)※厚労省HP(外部サイトへリンク) |
新規または新たな区分で算定する場合は提出(4月15日締切)
地域密着型サービス | |
総合事業 |
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:22KB) |
全事業所提出(5月15日締切、地域密着型特養とグループホームは6月3日締切)
地域密着型サービス |
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:22KB) |
総合事業 |
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:22KB) |
計画書 |
4月15日 6月からの新加算に関しては6月17日まで変更を受け付けます。 |
届出書 体制等状況一覧表 |
4月・5月分(現行3加算)は4月15日 6月以降分(新加算)は5月15日、地域密着型特養とグループホームは6月3日 |
(提出期限を過ぎますと4、5月分の算定はできません。新加算は6月からの算定となりますが、こちらも提出期限を過ぎますと7月以降の算定となりますのでご注意ください。)
〒675-0182
兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
播磨町保険課介護保険係
電話番号:079-435-2582
電子メール:hoken@town.harima.lg.jp
原則、郵送または電子メールにて提出をお願いいたします。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)(外部サイトへリンク)
(通知)介護保険最新情報vol.1215(令和6年3月15日)
(Q&A)介護保険最新情報vol.1226(令和6年3月15日)
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