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更新日:2025年3月17日
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び介護予防型訪問サービスで業務継続計画(BCP)未策定減算、短期入所系サービスで身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
体制届の提出がない場合は「減算型」となりますので、適切に措置を講じていただいたうえで、以下のとおり届出の提出をお願いいたします。
(注)上記以外の地域密着サービスと総合事業の介護予防型通所サービスについては、令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、業務継続計画が未策定であっても減算を適用しないこととされていましたが、令和7年4月以降は、業務継続計画の策定をしなければ減算の適用となりますのでご留意ください。令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です。
短期利用の届出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は届出は必要ありません。
1.介護予防型訪問サービス
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:103KB)
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:103KB)
1.以外のサービス
(別紙3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:113KB)
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(エクセル:113KB)
令和7年4月15日(必着)
本件の届出に限り、通常の提出期限とは異なる取扱いとなります。
原則、電子申請届出システム、電子メールまたは郵送にて提出をお願いいたします。
〒675-0182
兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
播磨町保険課介護保険係
電話番号:079-435-2582
電子メール:hoken@town.harima.lg.jp
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