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更新日:2022年8月31日
介護サービス(居宅サービス、施設サービス及び介護予防サービス等)については、各サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)に基づき、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。
介護サービス事業者については、当該事故が発生した場合は、下記の「播磨町介護サービス事業者における事故報告ガイドライン」に沿って適切に対応するとともに、事故発生日から5日以内を目安に「事故報告書」を提出してください。
播磨町介護サービス事業者における事故報告ガイドライン(PDF:1,107KB)
介護保険最新情報vol.943「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(PDF:227KB)
播磨町に報告のあった介護サービス事業者における事故報告書の集計結果を公表します。
今後の事業運営及び事故防止にご活用下さい。
報告については年度ごとに集計し、次年度に公表を行います。
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