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更新日:2022年11月7日

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の判定について

特定事業所集中減算の概要

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(注)の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、「特定事業所集中減算」が適用され、1月につき200単位を減算されます。

注:訪問介護サービス等には、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護が該当します。

減算の判定について

(1)特定事業所集中減算の判定様式は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」及び「特定事業所集中減算集計票」、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」です。

(2)すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」及び「特定事業所集中減算集計票」、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成してください。これらの書類は、作成した各居宅介護支援事業所において5年間保存してください。

(3)計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」及び「特定事業所集中減算集計票」について、判定期間(前期3月~8月、後期9月~2月)末月の翌月15日までに、播磨町へ提出してください。計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えていない居宅介護支援事業者は、播磨町の指示がなければ提出する必要はありません。(作成は必ず必要です。)

(4)「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、別添様式の他、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を提出してください。正当な理由は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。

(5)判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業所については、当該判定期間のみ書類提出の必要はありません。

(6)別添「特定事業所集中減算内訳(様式例)」については、特定事業所集中減算集計票の根拠となる数値が一覧表で整理されていれば、必ずしもこの様式例を使用する必要はありません。

提出について

提出が必要な者

計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者

提出先

保険課介護保険係

提出期限

判定期間 提出期限
前期(3月1日~8月末日) 9月15日まで
後期(9月1日~2月末日) 3月15日まで

提出書類

(別紙10-3)特定事業所集中減算判定票及び特定事業所集中減算集計票(エクセル:188KB)

「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は、播磨町の求めがない限り提出する必要はありません。

正当な理由について

判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を播磨町に提出する必要があります。
正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものですが、実際の判断に当たっては、諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを播磨町で判断することとなります。

【正当な理由の範囲】
1.居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として10事業所が所在する地域の場合
紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に対して、減算は適用される。

2.特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

3.判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

4.判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(例)訪問看護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合は、紹介率最高法人である訪問看護事業者に対して、減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に対して、減算は適用される。

5.サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
(例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。

6.その他正当な理由と都道府県知事(指定都市及び中核市においては、指定都市又は中核市の市長)が認めた場合

(参考)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

正当な理由における「理由書」の取扱いについて

正当な理由のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中したと認められる場合」にあたる場合には、判定票、集計票に加え、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書(任意様式)の提出を受けていることが必要です。
・理由書については、サービスの質が高いことにより利用を希望している利用者全員分の理由書を提出してください。
・理由書については、原本は事業所で保管し、写しを提出してください。
・また、当該理由書の提出をうけている利用者の居宅サービス計画件数を除外した場合について計算を行い、再計算票(別紙10-3に参考様式あり)を提出してください。
・理由書の提出をうけている利用者の居宅サービス計画件数を除外し再計算を行った結果、「判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり10件以下である場合」には、正当な理由に該当します。

体制届および体制等状況一覧表の提出について

新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出と同日の9月15日又は3月15日までの提出が必要となります。

また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となります。

具体的に、以下の場合には必ず届出の提出が必要となります。

1.これまで減算の適用なしであったが、今回新たに、「80%超過」、「正当な理由なし」の場合
→新たに減算が適用されることが明らかであるため、判定票および集計票とあわせて、体制届および体制等状況一覧表を提出してください。

2.「80%超過」、「正当な理由あり」の場合
→判定票および集計票を提出後、正当な理由にあたるかどうか、本町にて判定を行います。判定の結果、正当な理由と認められず、減算の適用ありとなった場合には、体制届および体制等状況一覧表を提出してください。

3.これまで減算の適用ありであったが、今回の判定期間において判定したところ、いずれのサービスにおいても「80%以下」であった場合
→減算の適用“なし”の体制届および体制等状況一覧表を直ちに提出してください。(80%以下の場合には、判定票および集計票の提出は不要です。)

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2582

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