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更新日:2024年4月24日
介護保険制度を運営するにあたって介護保険料は重要な財源です。
介護保険料の納め方については、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)では違い、第1号被保険者(65歳以上)は住んでいる市町村に納付します。第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、加入している医療保険(社保、国保など)へ医療分とは別に介護分として納付します。
令和6年度から令和8年度までの保険料は次のとおり所得などに応じて14段階に分かれています。
段階 | 対象者 | 計算方法 |
保険料(月額) |
保険料(年額) |
第1段階 |
1.生活保護受給者 2.世帯全員が市町村民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者もしくは前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
基準額×0.285 |
1,653円 | 19,836円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 2,813円 | 33,756円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、上記に該当しない方 | 基準額×0.685 | 3,973円 |
47,676円 |
第4段階 | 世帯に市町村民税課税者がいるが、本人は市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.85 | 4,930円 | 59,160円 |
第5段階 | 世帯に市町村民税課税者がいるが、本人は市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 | 基準額 | 5,800円 | 69,600円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.15 | 6,670円 | 80,040円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.25 | 7,250円 | 87,000円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 8,700円 | 104,400円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 9,860円 | 118,320円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 11,020円 | 132,240円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 12,180円 | 146,160円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が620万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.30 | 13,340円 | 160,080円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が800万円以上1000万円未満の方 | 基準額×2.40 | 13,920円 | 167,040円 |
第14段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1000万円以上の方 | 基準額×2.50 | 14,500円 | 174,000円 |
介護保険料の納め方は、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書、口座振替で納付)の2種類があります。基本的には特別徴収で納付していただきますが、65歳になられた方や町外から転入された方については、当初は普通徴収になります。特別徴収の対象者は老齢(退職)年金、遺族年金または障害年金を年額18万円以上受給されている方です。
特別徴収(年金天引き)としては、仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)があります。仮徴収では、基本的に前年度最後の支払い月(2月)と同じ金額が年金から天引きされます。本徴収では、新年度の保険料額の確定を受けて、仮徴収額との調整が行われます。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
納期限 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月末日 | 3月31日 |
各納期限が土曜日、日曜日、祝休日の場合は、その翌日が納期限になります。
第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)の保険料は、加入している医療保険に介護保険分の保険料を上乗せして、医療保険料として支払います。介護保険分の保険料額は各医療保険者が、所得などに応じて決定します。
保険料を滞納し、督促に応じない場合にはサービス利用時にいったん全額を事業者に支払いしたり、保険給付を差し止めたりするなどの措置が設けられています。
保険料を1年以上滞納すると、介護サービスを利用するとき費用の全額をいったん自己負担し、申請により後から保険給付(費用の9割もしくは8割)が支払われます。また、1年6か月以上滞納すると、介護サービスを利用するとき費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されたりすることがあります。さらに、2年以上滞納すると、利用者負担が1割もしくは2割(3割)から3割(4割)に引き上げられることがあります。また、高額介護サービス費の支給を受けることもできなくなります。
この措置は、現在サービスを受けていない場合でも将来介護サービスを受けるときに適用されます。
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