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更新日:2024年8月1日
一定の要件に該当する場合、介護保険料の一部が減免されます。下記の要件に該当される方は、保険課介護保険係に減免申請してください。(減免対象額は、申請日の属する年度の納期限が到来していない納期分の保険料とします。)
保険料段階が第1段階(生活保護受給者を除く)で、次のすべてに該当する方
(※1)世帯員の合計人数が3人以上の場合は、3人目から1人あたり17万5千円を60万円に加算した金額以下になります。
計算例
世帯員の合計人数が4人の場合
60万円+17万5千円×(4人-2人)=95万円
1年間の収入の合計金額が95万円以下であれば上記1の要件に該当します。
第1段階の半額の保険料相当額に減額します。
保険料段階が第2段階で、次のすべてに該当する方
(※2)世帯員の合計人数が3人以上の場合は、3人目から1人当たり35万円を120万円に加算した金額以下になります。
計算例
世帯員の合計人数が4人の場合
120万円+35万円×(4人-2人)=190万円
1年間の収入の合計金額が190万円以下であれば上記1の要件に該当します。
第1段階の保険料相当額に減額します。
保険料段階が第2段階以上の方で、次のすべてに該当する方
既に賦課した保険料額と、事由発生の日以後1年間の収入見込額を賦課の根拠に用いて算定した保険料額との差額相当を減額します。
本人又は、本人の属する世帯の生計を主として維持する方が震災、風水害若しくは火災などにより住宅、家財またはその他の財産に2割以上の損害を受けたとき。
災害のあった日の属する月以降12か月の期間に相当する保険料について、次のとおり免除します。
2割以上5割未満の損害の場合は保険料の半額を免除します。
5割以上の損害の場合は保険料の全額を免除します。
被災証明書・り災証明書
刑事施設に1か月を超えて入所しているとき
入所日の属する月から退所日の属する月の前月までの期間に相当する額を免除します。
拘禁場所(刑務所等)の在所証明書
保険料段階が第2段階の方のうち、「外国籍高齢者等福祉給付金」を受給している方
第2段階の保険料を第1段階の保険料相当額に減額します。
福祉給付金支給決定通知書
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