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更新日:2024年8月1日

介護保険料減免について

一定の要件に該当する場合、介護保険料の一部が減免されます。下記の要件に該当される方は、保険課介護保険係に減免申請してください。(減免対象額は、申請日の属する年度の納期限が到来していない納期分の保険料とします。)

保険料段階が第1段階(生活保護受給者を除く)の方のうち生活が著しく困窮している方

減免を受けられる方

保険料段階が第1段階(生活保護受給者を除く)で、次のすべてに該当する方

  1. すべての世帯員の年間収入金額の合計が60万円以下(※1)である。
  2. 市町村民税の課されている方に扶養されていない。
  3. 市町村民税の課されている方と生計を共にしていない。
  4. 資産などを活用してもなお、生活が困窮している状態と認められる。

(※1)世帯員の合計人数が3人以上の場合は、3人目から1人あたり17万5千円を60万円に加算した金額以下になります。

計算例

世帯員の合計人数が4人の場合

60万円+17万5千円×(4人-2人)=95万円

1年間の収入の合計金額が95万円以下であれば上記1の要件に該当します。

減免内容

第1段階の半額の保険料相当額に減額します。

お持ちいただくもの

  1. すべての世帯員の年間収入金額がわかる書類
    「年金額振込通知書」「給与明細」など
    ご家族に死亡や失業などの事情がある場合は、事由発生日以後1年間の収入見込額がわかる書類
  2. すべての世帯員の資産額がわかる書類
    「通帳(記帳済のもの)」「金融機関が発行する残高証明書」など

保険料段階が第2段階の方のうち収入が少なく生活が困窮している方

減免を受けられる方

保険料段階が第2段階で、次のすべてに該当する方

  1. すべての世帯員の年間収入金額の合計が120万円以下(※2)である、若しくは今後1年間の収入見込額が120万円以下(※2)である。
  2. 市町村民税の課されている方に扶養されていない。
  3. 市町村民税の課されている方と生計を共にしていない。
  4. 資産などを活用してもなお、生活が困窮している状態と認められる。

(※2)世帯員の合計人数が3人以上の場合は、3人目から1人当たり35万円を120万円に加算した金額以下になります。

計算例

世帯員の合計人数が4人の場合

120万円+35万円×(4人-2人)=190万円

1年間の収入の合計金額が190万円以下であれば上記1の要件に該当します。

減免内容

第1段階の保険料相当額に減額します。

お持ちいただくもの

  1. すべての世帯員の年間収入金額がわかる書類
    「年金額振込通知書」「給与明細」など
    ご家族に死亡や失業などの事情がある場合は、事由発生日以後1年間の収入見込額がわかる書類
  2. すべての世帯員の資産額がわかる書類
    「通帳(記帳済のもの)」「金融機関が発行する残高証明書」など

失業などにより、生計中心者の所得が前年に比べて大幅に減少する方

減免を受けられる方

保険料段階が第2段階以上の方で、次のすべてに該当する方

  1. 本人の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡した、心身に重大な障がいを受けた、長期(3か月以上)入院した、失業した、事業または業務を休廃止した、若しくは干ばつ冷害などにより農作物が不作であった。(これらのいずれかに該当する場合)
  2. 事由発生の日以後1年間の合計所得金額の見込額が、保険料の賦課の基礎となった年分の合計所得金額と比べて半分以下に減ると認められる。

減免内容

既に賦課した保険料額と、事由発生の日以後1年間の収入見込額を賦課の根拠に用いて算定した保険料額との差額相当を減額します。

添付書類

  1. 事由発生日以後1年間の収入見込額がわかる書類
    「年金額振込通知書」「給与明細」「年金事務所が発行する年金見込額照会回答票」など
  2. 入院したとき
    「領収書」「医師の診断書」など
  3. 失業したとき
    「雇用保険受給資格者証」「退職証明書」「無職申立書(再就職の見込みがない場合)」など
  4. 事業を休廃止したとき
    「休・廃業届」など

災害により住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた方

減免を受けられる方

本人又は、本人の属する世帯の生計を主として維持する方が震災、風水害若しくは火災などにより住宅、家財またはその他の財産に2割以上の損害を受けたとき。

減免内容

災害のあった日の属する月以降12か月の期間に相当する保険料について、次のとおり免除します。

2割以上5割未満の損害の場合は保険料の半額を免除します。

5割以上の損害の場合は保険料の全額を免除します。

添付書類

被災証明書・り災証明書

刑事施設などの収監により介護保険のサービスを受けることができない方

減免を受けられる方

刑事施設に1か月を超えて入所しているとき

減免内容

入所日の属する月から退所日の属する月の前月までの期間に相当する額を免除します。

添付書類

拘禁場所(刑務所等)の在所証明書

保険料段階が第2段階に該当する外国籍高齢者等福祉給付金受給者

減免を受けられる方

保険料段階が第2段階の方のうち、「外国籍高齢者等福祉給付金」を受給している方

減免内容

第2段階の保険料を第1段階の保険料相当額に減額します。

添付書類

福祉給付金支給決定通知書

関連資料

介護保険料減免申請書(PDF:85KB)

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2582

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