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更新日:2022年9月22日
介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、社会全体で「介護」を支え合う制度として平成12年度からスタートしました。
寝たきりや認知症などにより介護の必要な方や、家事や身の回りのことなど日常生活上の支援の必要な方が、それぞれの状況に応じて保健・医療・福祉の総合的なサービスを受けることができます。
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・掃除などの生活支援を行います。
訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の世話を行います。
デイサービスセンターなどに通い、入浴、食事の提供や日常生活動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。
特別養護老人ホームなどに短期間入所しながら、介護や機能訓練が受けられます。
老人保健施設や医療施設などに短期間入所しながら、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などが受けられます。
有料老人ホームやケアハウスなどに入所している方も、必要な介護サービスを介護保険から受けることができます。
在宅での介護に必要な車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与します。
◆印の福祉用具は、原則として要支援1・2、および要介護1の方は利用できません。
★印の福祉用具は、原則として要支援1・2、および要介護1~3の方は利用できません。
廊下や便所、浴室への手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床または通路面の材料変更などの小規模な住宅改修費用を支給します。
入浴や排せつ用などの福祉用具の購入費を支給します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
サービス利用にあたってのサービス事業者との調整なども行います。
自己負担はありません。(全額を介護保険で負担します)
介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。生活介護が中心か、リハビリが中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって利用する施設を選びます。
「要介護1」以上の方が利用できます。(介護老人福祉施設については原則「要介護3」以上の方が利用できます。)
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアが必要な高齢者などが入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に受けられます。
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