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更新日:2022年9月22日

介護保険制度について

介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、社会全体で「介護」を支え合う制度として平成12年度からスタートしました。

寝たきりや認知症などにより介護の必要な方や、家事や身の回りのことなど日常生活上の支援の必要な方が、それぞれの状況に応じて保健・医療・福祉の総合的なサービスを受けることができます。

介護保険に加入する人

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
    医療保険とは国民健康保険や会社の健康保険などをさします

介護保険のサービスを利用できる方(サービスを利用するためには、市町村の認定が必要です。)

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)
    寝たきりや認知症などで、常に介護が必要な方
    食事や身支度などの日常生活に支援が必要な方
  • 第2号被保険者(40歳~64歳の方)
    下記の疾病(特定疾病)が原因で、介護などが必要となった方
    • がん末期
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靭帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗鬆症
    • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、レビー小体病など)
    • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症(ウェルナー症候群など)
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
    • 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの種類

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・掃除などの生活支援を行います。

訪問看護

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の世話を行います。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどに通い、入浴、食事の提供や日常生活動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所しながら、介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

老人保健施設や医療施設などに短期間入所しながら、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などが受けられます。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームやケアハウスなどに入所している方も、必要な介護サービスを介護保険から受けることができます。

福祉用具の貸与

在宅での介護に必要な車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与します。

◆印の福祉用具は、原則として要支援1・2、および要介護1の方は利用できません。

★印の福祉用具は、原則として要支援1・2、および要介護1~3の方は利用できません。

  • 車椅子(付属品)◆
  • 特殊寝台(付属品)◆
  • 床ずれ防止用具◆
  • 体位変換器◆
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器◆
  • 移動用リフト(つり具を除く)◆
  • 自動排泄処理装置★

住宅改修費の支給

廊下や便所、浴室への手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床または通路面の材料変更などの小規模な住宅改修費用を支給します。

福祉用具の購入費の支給

入浴や排せつ用などの福祉用具の購入費を支給します。

  • 腰掛便座
  • 移動用リフトのつり具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
サービス利用にあたってのサービス事業者との調整なども行います。
自己負担はありません。(全額を介護保険で負担します)

施設サービス

介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。生活介護が中心か、リハビリが中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって利用する施設を選びます。
「要介護1」以上の方が利用できます。(介護老人福祉施設については原則「要介護3」以上の方が利用できます。)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護や健康管理が受けられます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアが必要な高齢者などが入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

介護医療院

長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に受けられます。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2582

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