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更新日:2024年10月16日

生活騒音について

生活騒音は、日常生活に伴い発生するもので、まったく出さないということはできません。自分の生活には必要な音、やむを得ない音であっても、気付かないうちに近隣に迷惑をかけている場合もあります。立場が変われば、お互いが被害者にも加害者にもなる可能性がありますので、日頃から思いやりの心を持った行動を心掛け、良好な近隣関係に配慮していくことが大切です。

このような音がときには問題になります

  1. 家庭用機器からの騒音(冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、掃除機などの音)
  2. 住宅用設備からの騒音(空調機、風呂、トイレの給排水、ドアの開閉音など)
  3. 音響機器からの音(ピアノ、ステレオ、テレビなどの音)
  4. 生活行動に伴う音(話し声、泣き声、笑い声、飛び跳ねる音など)
  5. その他(自動車・オートバイの空ぶかしの音、ペットの鳴き声、風鈴の音など)

昼間は気にならない音でも、早朝や夜間に周りが静かになれば、うるさく感じることもあります。

音に対する気配りを

住環境の過密化、生活形態の多様化などにより、生活騒音に関わるトラブルが増えています。しかし、近年は近所付き合いが希薄になり、当事者同士の話し合いによって解決することが難しくなってきています。

生活騒音を防止するためには、数ある発生源からの音が及ぼす影響を考え、発生する音を小さくする工夫や、音が発生する時間を変える・短くするなど、近隣に配慮することが必要です。

騒音に悩まされたら、騒音苦情を受けたら

生活騒音に悩まされていても、相手に対して苦情を言うのは大変なことです。しかし、相手の人は自分が他の人に迷惑をかけていることに気づいていない場合もあります。苦情を言うときは、冷静に、問題点を分かりやすく、相手に直接伝えるようにしましょう。

逆に、苦情を言われた場合は、感情的にならず、相手の話を謙虚に聞き、よく話し合い、改善できることはすぐに実行しましょう。自分では気にならない音でも、他の人にとっては騒音と感じられる音もあります。当事者間の話し合いのなかで、自主的に解決するように努めることが望まれます。

当事者同士での解決が困難な場合は

生活騒音に対し、法律や条例で規制することは、住民の日常生活自体に制限を与えるということになるため、一律的な規制は行っていません。地域においてルールづくりをすることで解決することもありますので、自治会や管理組合に相談してみてください。

生活騒音パンフレット

生活騒音問題を解決するための一助として、パンフレットがありますので参考にしてください。

 


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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2721

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