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更新日:2019年11月13日
現在は、個人番号カード(マイナンバーカード)の電子証明書有効期限更新手続きを再開しました。
復旧までの間に来庁いただいた方にはご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
令和元年11月11日(月曜日)の午前より、電子証明書に関するシステムでエラーが発生しており、当役場の窓口において個人番号カード(マイナンバーカード)内の電子証明書有効期限更新手続きが行えない状況です。※同様の事案は全国でも発生しているところです。
現在、復旧の目途は立っておりませんが、手続きが可能になりましたら、ホームページ等でご案内させていただく予定です。
ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、更新手続きのために来庁を予定されてます方におかれましては、復旧されるまで来庁を延期いただきますようお願いいたします。
現在、播磨町では、個人番号カードの申請をされてからお受け取りまでに、3か月~4か月程度の期間をいただいております。これは、多くの町民のみなさまからの申請が集中しており、カード作成機関である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)において、カードが出来上がるまでに1か月~2か月、出来上がったカードが町に届いてから、交付のための設定作業やご案内の準備に時間を要するためです。また、交付窓口の混雑解消のために、あらかじめ、交付スケジュールを調整していることによるものです。
カードの申請をいただいた皆様には、お待たせいたしまして大変申し訳ございませんが、準備のできた方から順次ご案内を発送しておりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
個人番号カードは、マイナンバー制度において、本人確認などに使用するICチップが搭載された顔写真入りのカードです。表面には、氏名、生年月日、性別、顔写真などが記載されます。そして、裏面にはマイナンバーが記載されます。
個人番号カードの取得は任意のため、必要な方は申請してください。
※以下、個人番号カードの様式の見本です。
【個人番号カード(マイナンバーカード)(表面)】
【個人番号カード(マイナンバーカード)(裏面)】
個人番号カードの申請には、『通知カード』の下に付いている『個人番号カード交付申請書』が必要となります。
【書類(表面)】
【書類(裏面)】
個人番号カードは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が交付申請書を受け付け、カードを作成のうえ、順次、役場に郵送されます。役場にて交付準備を行ったうえで、『個人番号カード交付通知書』を郵送します。
『個人番号カード交付通知書』を受け取られましたら、同封のはがき『個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書』に記載の指定場所・指定日時に、下記必要書類をご持参のうえ、役場第1庁舎玄関横ロビーへ来庁してください。
本人確認を受け、暗証番号を設定していただいたうえで、『個人番号カード』が交付されます。
【郵送書類(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書)】
(注1)指定日時のご都合が悪い場合は、お手数ですが、播磨町マイナンバー専用番号(079-437-7041)までご連絡をいただきますようお願いいたします。他の日時(通知発送日から3か月以内)に変更・調整させていただきます。播磨町において大変多くの方が申請されていること、また、カードの交付にお一人あたり30分程度要することから、あらかじめ交付日時を指定させていただきましたので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
(注2)原則、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から播磨町へカードが届いた順に通知しておりますので、ご家族の方が同時に申請されている場合でも、通知・交付の時期がずれることがありますが、ご了承お願いします。
(注3)地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営するシステムの不具合により、カード交付にかかる指定日時にお越しいただいた場合であっても、カードの交付ができない場合があります。万が一、カードの交付ができなくなった場合、同封の『設定暗証番号記載票』ならびに本人確認書類の写しを取らせていただいたうえで、翌日以降、書留『本人限定受取郵便(外部サイトへリンク)』により、申請者ご本人宛に個人番号カードを郵送させていただくこととなります。この臨時対応については、国のほうで定められたものですので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
下記の日程で休日窓口を開庁します。平日の来庁が困難な場合は、播磨町マイナンバー専用番号(079-437-7041)にて事前予約して下さい。
日程:令和元年5月26日(日曜日)、6月23日(日曜日)、7月28日(日曜日)、
8月25日(日曜日)、9月29日(日曜日)、10月27日(日曜日)、
11月24日(日曜日)、12月15日(日曜日)、
令和2年1月26日(日曜日)、2月9日(日曜日)、3月8日(日曜日)
時間:9時~12時(15分単位で予約を受け付けしています。)
場所:播磨町個人番号特設窓口(通用口からお入り下さい。)
※電話いただいた時点で、予約が埋まっている場合もありますので、ご了承下さい。
※はがき上部の「回答書欄」(本人の住所・氏名)のみ記入してご持参ください。
申請者ご本人(15歳未満の方、成年被後見人)に法定代理人が同行してください。
※はがき上部の「回答書欄」(本人の住所・氏名)のみ記入してご持参ください。
※紛失されている場合は、交付時に紛失届を記入していただきましたら、交付できます。
※親権者の場合:戸籍謄本(本籍が播磨町にある場合、または、住民票上同一世帯である場合は不要です。)
※成年後見人:登記事項証明書など
申請者ご本人が、病院・施設に入院・入所中など「やむを得ない理由」のため、来庁が困難な場合に限り、法定代理人または任意代理人による受取が可能です。
※はがき上部の「回答書欄」(本人の住所・氏名)への記入が必要です。また、任意代理人が受取する場合は、はがき下部の「委任状欄」(本人の住所・氏名、代理人の住所・氏名)、「暗証番号欄」にも記入・押印のうえ、暗証番号が見えないよう目隠しシールを貼付してください。原則、すべて、申請者ご本人が記入してください。
※成年後見人:登記事項証明書など
『Aから1点』または『Bのイから2点』または『Bのイから1点+Bのロから1点』
申請者・代理人両方の顔写真つきの書類が必須となりますので、ご注意ください。
※申請者ご本人:下記、本人確認書類の表『Aから2点』または『Aから1点ならびにBのイから1点』または『Bのイから2点+Bのロから1点(うち写真つき1点以上)』
※代理人:下記、本人確認書類の表『Aから2点』または『Aから1点ならびにBのイから1点』
A (1点でよいもの) |
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)など官公署が発行した顔写真付きの証明書 |
|
---|---|---|
B (2点必要なもの) |
イ |
健康保険被保険者証(社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、共済組合組合員証など)、各種医療受給者証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、児童(特別児童)扶養手当証書など官公署が発行した証明書 |
ロ |
2点目として 「氏名+生年月日」または「氏名+住所」の記載があるもの 社員証(顔写真付き)、学生証(顔写真付き)など |
※有効期間のあるものは、有効期間内に限ります。
個人番号カードを受け取りの際に、次の暗証番号を設定していただく必要がありますので、あらかじめ決めていただいてからの来庁をお願いいたします。
①個人番号カードの暗証番号:数字4ケタ
②券面事項入力補助の暗証番号:数字4ケタ
③利用者証明用電子証明書の暗証番号:数字4ケタ
④署名用電子証明書の暗証番号:6ケタ以上16ケタ以下【英字(大文字A~Z)と数字を必ず組み合わせてください】
※①~③にの数字4ケタの暗証番号については、同じ番号を設定できます。
※電子証明(③、④)を申請されていない方についても、①及び②については必ず設定する必要があります。
※暗証番号は、入力を連続して3回(④のみ5回)間違えた場合ロックされます。その場合は、役場住民グループの窓口で暗証番号の再設定を行う必要がありますので、ご注意ください。
◎各暗証番号は、次のようなときに使用します。
①転入・転居などの住民票の情報に変更があった際、カード情報の書き換えに使用します。
②カード裏面のICチップ内の、基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)データを活用して被災者台帳を作成するなど、マイナンバーに関する業務で使用します。
③インターネットでマイナポータル(平成29年7月から開始予定)を利用する際、コンビニエンスストア内のマルチコピー機から住民票などの各種証明を取得する際(証明書コンビニ交付サービス)に、本人であることを証明するために使用します。
④電子確定申告(e-Tax(外部サイトへリンク))などインターネット上で電子文書を作成、送信する際に使用します。
引越や戸籍届出等により、個人番号カードの券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)が変更となった場合、本人または同一世帯員の方が役場住民グループ窓口に個人番号カードを持ってお越しください。職員が変更内容をカードの追記欄に記載のうえ、カードのICチップ内の情報の書き換えを行います。
個人番号カードの暗証番号は変更が可能です。また、暗証番号を忘れた場合、暗証番号がロックされた場合には再設定が可能です。
暗証番号の変更や再設定を行う場合は、本人が役場住民グループの窓口に個人番号カードを持ってお越しください。
詳しくは、住民グループ戸籍チームにお問い合わせください。
個人番号カードの交付申請をされて交付されるまでに、不要になったり、申請を誤った等により個人番号カードの交付申請を取消すことが可能です。
以下の場合、個人番号カードを返納する必要があります。
・任意代理人の場合
・法定代理人(親権者)である場合
戸籍謄本(住民票上同一世帯員又は本籍が播磨町の場合は不要)
・法定代理人(成年後見人)である場合
登記事項証明書など
※返納された個人番号カードは、役場が物理的に廃棄します。ただし、国外転出により個人番号カードの返納を受けた場合には、個人番号カードの追記欄等に転出届の年月日及び「国外転出により返納」等と記載し、職員を押したうえで、返納した者に還付します。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178 個人番号カードコールセンター(有料):050-3818-1250 |
個人番号カードの再交付は、以下の場合に申請することができます。
※個人番号カードの作成は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行っています。現在多くの方が個人番号カードの申請を行っているため、新しいカードを受け取るまで、現在3か月~4か月程度ほど時間がかかりますのでご了承下さい。でき上がったカードが町に届いてから、交付のための設定作業等の準備のできた方から順次、『個人番号カード交付通知書』を発送します。『個人番号カード交付通知書』が届いたら、窓口まで本人が受け取りに来る必要があります。
※至急、マイナンバーの確認が必要な方は、マイナンバーが記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」を取得してください。
・遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号が記載された個人番号カード紛失届(PDF:52KB)
・消防署又は市区町村の発行する罹災証明書
・上記のいずれも提出が困難な場合は、紛失又は焼失の経緯を記載した書類
※自宅内で個人番号カードを紛失された方は、紛失等の経緯を記入していただきます。
※下記のいずれかに該当する場合は、手数料が無料になります。
・個人番号カードの有効期間の満了する日までの期間が3か月未満となった場合
・個人番号カードの追記欄の余白がなくなった場合
ホームページ「個人番号カード総合サイト」(外部サイトへリンク)
日本語のフリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
外国語のフリーダイヤル(無料)
マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること
0120-0178-27
平日9時30分~20時00分
土日祝日9時30分~17時30分
(12月29日~1月3日を除く)
0570-783-578(日本語)
0570-064-738(外国語)
平日8時30分~20時00分
土日祝日9時30分~17時30分
(12月29日~1月3日を除く)
079-437-7041
平日9時00分~17時00分
※つながらない場合は、079-435-2363
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