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更新日:2024年4月1日

一時停止等のお知らせ 取得できる証明書・手数料・利用可能時間
利用可能店舗 注意事項
利用できる方 戸籍証明書交付の利用登録申請
サービス利用の制限

セキュリティ対策

 

証明書コンビニ交付サービス

証明書コンビニ交付サービスは、全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で、「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」・「所得課税(非課税)証明書」などの各種証明書が簡単に取得できるサービスです。

 

証明書コンビニ交付サービスの利用には、個人番号カード(マイナンバーカード)と個人番号カードにあらかじめ搭載されている、利用者証明書電子証明書の4桁の暗証番号が必要です。

 

個人番号カードの取得については下記の「個人番号カード(マイナンバーカード)の申請」をご確認ください。

個人番号カード(マイナンバーカード)の申請

取得できる証明書・手数料・利用可能時間 

数料はいずれも窓口より100円お安くなっています。

取得できる証明書 取得範囲 交付手数料
(1通)
利用可能時間
住民票の写し 本人又は同一世帯人 200円 6時30分~23時
(12月29日~1月3日はご利用いただけません)
住民票記載事項証明書 本人又は同一世帯人 200円 6時30分~23時
(12月29日~1月3日はご利用いただけません)
印鑑登録証明書 本人のみ 200円 6時30分~23時
(12月29日~1月3日はご利用いただけません)
所得・課税証明書 本人のみ 200円 6時30分~23時
(12月29日~1月3日はご利用いただけません)
戸籍の附票の写し 本人又は同一戸籍にある人 200円 6時30分~23時
(12月29日~1月3日はご利用いただけません)

戸籍全部・戸籍個人事項証明書

本人又は同一戸籍にある人 350円 平日8時30分~17時15分
(戸籍謄本・戸籍抄本)

(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日はご利用いただけません)

(注)サーバメンテナンス等の保守点検のため、利用できない場合があります。

証明書コンビニ交付サービスで取得できる証明書

住民票の写し

播磨町内に住所がある方のみ発行できます。

証明書コンビニ交付サービスで発行する住民票の写しには一部記載できない項目があります。

  • 氏名の変更がある場合、変更前の情報は記載されません。
  • 住所変更があった場合、最新住所と1つ前の住所のみ記載し、それ以前の住所は記載されません。
  • 転出や死亡された方は記載されません。
  • 住民票コードは記載されません。(個人番号(マイナンバー)は記載可能です。)

住民票記載事項証明書

播磨町内に住所がある方のみ発行できます。

住民票コードは記載されません。(個人番号(マイナンバー)は記載可能です。)

印鑑登録証明書

播磨町で印鑑登録されている方のみ発行できます。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・戸籍の附票の写し

播磨町内に本籍がある方のみ発行できます。

  • 播磨町内に本籍があり、住所が播磨町以外の方は、あらかじめ「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要です。
  • 登録については、下記「戸籍証明書交付の利用登録申請」をご参照ください。
  • 戸籍の附票の写しには、住民票コードは記載されません。

所得・課税(非課税)証明書

賦課期日の1月1日に播磨町内に住所があり、かつ、播磨町が所得情報を把握している方のみ発行できます。

  • 現年度課税(前年中所得)の所得課税(非課税)証明書を交付します。
  • 課税データのない方(未申告の方、賦課期日の1月1日現在播磨町に在住していない方など)の所得課税(非課税)証明書の交付はできません。
  • 被扶養者の方であっても、未申告の場合、所得課税(非課税)証明書の交付はできません。例:専業主婦(主夫)や学生で収入がなく、配偶者または親の扶養に入っておられる方

利用可能店舗 

  • セブンイレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ等

その他の利用できる店舗については、下記の「利用できる市区町村」でご確認ください。(都道府県「兵庫県」、市区町村「播磨町」を選択し、「検索」してください。)

利用できる市区町村(外部サイトへリンク)

基本的に全国の店舗で利用可能です(証明書コンビニ交付サービス対応のマルチコピー機設置店舗に限る)ですが、一部の店舗でしか対応していない事業者もあります。詳細は下記の「利用できる店舗情報」でご確認ください。

利用できる店舗情報(外部サイトへリンク)

注意事項 

個人番号カード(マイナンバーカード)交付後すぐや町外からの転入後すぐの利用について

  • 証明書コンビニ交付サービスは、個人番号カードの情報が播磨町の証明書コンビニ交付サービスのシステムに送られてくるまでは利用できません。
  • そのため、個人番号カードの交付や町外からの転入手続きが完了しても、すぐには証明書コンビニ交付サービスが利用できないためご注意ください。
  • 個人番号カードの情報が証明書コンビニ交付サービスのシステムに送られてくるまで時間がかかるため、個人番号カードの交付や町外からの転入手続きが完了してから3時間程度、証明書コンビニ交付サービスが利用できません。

戸籍届出・住民異動届出後の証明発行について

  • 直近2週間以内に戸籍の届出や住民異動の届出をされた場合、届出内容が戸籍の証明書や戸籍の附票の写しに反映できていないことがあります。届出後2週間以内にご利用の際は、予め本籍地の戸籍担当部署まで届出内容が反映されているか問合せください。
  • 同一戸籍の方が戸籍の届出をされると、届出後、事務処理が完了するまでは戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書が、証明書コンビニ交付サービスで取得できない場合があります。

返金・交換について

  • 証明書コンビニ交付サービスで取得された証明書の返金・交換はできません。内容をよくご確認のうえ、操作をお願いします。
  • 手数料が無料となる労働基準法111条による住民票記載事項証明書が必要な場合は、役場の窓口で申請してください。コンビニエンスストア等では無料の取り扱いはできません。

その他

  • 世帯全員および複数人の住民票の写しや戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求された場合、用紙が複数枚になる場合があります。ホチキス留めはされませんが証明書記載のページ番号と固有番号でひとつづりと判別できるようになっています。ひとつづりで有効な証明書となりますので、マルチコピー機からお取り忘れのないようにご注意ください。
  • 証明書コンビニ交付サービスについては、第三者や代理人への交付には該当しないため、本人通知制度の対象にはなりませんのでご注意ください。

利用できる方 

下記「1」または「2」に該当する方

  1. 播磨町内に住所がある15歳以上の方で、利用者証明書用電子証明書を搭載した個人番号カードをお持ちの方
  2. 播磨町内に住所がなく、播磨町内に本籍がある方で、利用者証明用電子証明書を搭載した個人番号カードをお持ちで「戸籍証明書交付の利用登録申請」をされている方
  • 「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」「戸籍の附票の写し」は、播磨町内に本籍がある方のみ取得可能です。
  • 15歳未満の方、成年被後見人の方、DV支援措置により交付制限を受けている方は利用できません。
  • 通知カード、印鑑登録カード、住民基本台帳カードでは利用できません。

【個人番号カードのみほん】

個人番号カード

戸籍証明書交付の利用登録申請 

個人番号カードを使って事前に、マルチコピー機や電子申請による「戸籍証明書交付の利用登録申請」を行うことで、播磨町外に住所がある方でも、本籍が播磨町内にあれば、証明書コンビニ交付サービスを利用して「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」「戸籍の附票の写し」が取得できます。

  • 播磨町内に住所と本籍がある方は、利用登録申請は不要です。
  • 戸籍証明書交付の利用登録申請は、申請から登録まで開庁日で5日程度必要です。
  • 一度、利用登録すると、婚姻や転籍などで新しく戸籍が作成されるまでは、再度の利用登録申請は不要です。

マルチコピー機での利用登録申請

コンビニエンスストア等に設置されている一部のマルチコピー機からも戸籍証明書交付の利用登録申請が可能です。戸籍証明書交付の利用登録申請に対応しているマルチコピー機の画面の指示に従って操作していただくことで利用登録申請ができます。(利用登録申請の詳細は下記リンク先「本籍地の戸籍証明書取得方法」のページをご確認ください。)

証明書コンビニ交付サービス及び本籍地利用登録に関するチラシ(PDF:216KB)

【対応店舗】

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等(対応店舗の詳細は、下記リンク先「利用できる店舗情報」の「本籍地への利用登録申請可否」の欄をご確認ください。)

本籍地の戸籍証明書取得方法(外部サイトへリンク)

利用できる店舗情報(外部サイトへリンク)

電子申請での利用登録申請

下記の「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト」から利用登録申請が可能です。申請には署名用電子証明書が搭載された個人番号カードと、個人番号カードに対応したカードリーダーが必要です。(利用登録方法の詳細等は下記リンク先「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト」のページをご確認ください。)

戸籍証明書交付の利用登録申請サイト(外部サイトへリンク)

サービス利用の制限 

利用者証明用電子証明書が搭載された個人番号カードを取得された場合、証明書コンビニ交付サービスの利用が自動的に可能となります。

ただし、15歳以上の方(成年被後見人の方、DV支援措置により交付の制限を受けている方を除く)で、証明書コンビニ交付サービスの利用を制限してほしい場合は、「利用変更申請書」の提出が必要です。個人番号カードを持参のうえ、住民課の窓口までお越しください。

利用変更申請書(53KB;PDFファイル)(PDF:94KB) (注)A4サイズで印刷してください。

セキュリティ対策 

  • 本人認証は、個人番号カードのICチップと暗証番号で行います。
  • 本町とコンビニエンスストアのマルチコピー機とのデータ通信は、専用回線を使い、第三者の侵入を防いでおり、さらにデータをスクランブル画像(暗号化)で通信を行っています。
  • 証明書類はA4判の普通紙ですが、偽造や改ざんを防ぐため最新技術(証明書の表面を暗号化して裏面に印刷する「スクランブル画像」、特殊判別装置で潜像画像が確認できる「偽造防止検出画像の印刷」、複写されたときに原本でないことが明確に判断できる「けん制文字処理」などの特殊加工)を導入しています。
  • コンビニエンスストアで交付する証明書は、画面に不正防止処理を施してあります。
  • コピーすると「複写」というけん制文字が浮き上がります。
  • 証明書の裏面中央の模様(スクランブル画像)は、表面の情報を暗号化して印刷しています。裏面全体をスキャナで読み取り、インターネット上の問い合わせサイトに送ると、暗号を解除した画像がパソコンの画面に表示されます。証明書のおもて面の内容と見比べて、内容が改ざんされていないか確認することができます。裏面左下の絵は偽造防止検出画像です。偽造防止のための画像がカラー印刷されています。
  • 情報の漏えい防止対策として、従業員を介さず本人の操作のみで交付を行います。
  • 取り忘れ防止のため、音声と警告表示で注意を促します。
  • 証明書発行後、送受信されたデータは、コンビニエンスストアのマルチコピー機、コンビニエンスストアセンターなどに保存や記録はされず削除されます。

一時停止等のお知らせ 

コンビニ交付サービス(税証明書のみ)は、下記期間において利用できません

  • 令和6年5月29日(水曜日)6時30分から23時まで
  • 令和6年5月30日(木曜日)6時30分から23時まで
  • 令和6年5月31日(金曜日)6時30分から23時まで

システムにおける年度更新作業のため、上記期間においてコンビニ交付サービスが利用できません。なお、サービス停止の対象証明書は「税証明書」のみとなります。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

問い合わせ先 

  • 証明書コンビニ交付サービス全般に関すること

⇒マイナンバー専用ダイヤルTEL:079-437-7041

  • 戸籍届出・住民異動届出後の証明発行に関すること

⇒住民課TEL:079-435-2363

  • 所得課税(非課税)証明書に関すること

⇒税務課TEL:079-435-0358

いずれも平日8時30分から17時15分まで

関連情報

【総務省】コンビニ交付(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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