ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 社会福祉 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

ここから本文です。

更新日:2024年7月11日

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

概要

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、その差額を給付金として支給します。

支給対象の方に、調整給付金支給確認書を令和6年7月11日に発送しました。

調整給付金の支給を希望される方は、確認書を返送していただくか、確認書に記載のQRコードから申請してください。

対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

定額減税可能額

納税義務者及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

(注)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

給付金額の算出方法

上記により算定された定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

1.「所得税分控除不足額」の算出方法

所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(減税前)=1.所得税分控除不足額

2.「個人住民税分控除不足額」の算出方法

個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度個人住民税額(減税前)=2.個人住民税分控除不足額

「調整給付額」

1.所得税分控除不足額+2.個人住民税分控除不足額=調整給付額(1万円単位で「切り上げ」)

給付金額の計算例

給付例1.納税義務者本人が妻と子ども3人を扶養している場合

納税義務者の令和6年分推計所得税額(減税前)を39,500円、令和6年度個人住民税額(減税前)を61,000円とした場合

所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数4人)=150,000円

個人住民税額定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数4人)=50,000円

1.所得税分控除不足額:150,000円-39,500円=110,500円

2.個人住民税分控除不足額:50,000円-61,000円=-11,000円(0円)

(注)定額減税前の税額が定額減税可能額を上回る場合、控除不足額は0円となります。

調整給付額

1.所得税分控除不足額110,500円+2.個人住民税分控除不足額0円=110,500円

調整給付額は1万円単位で切り上げるため、120,000円が支給されます。

給付例2.納税義務者本人が妻を扶養している場合

納税義務者の令和6年分推計所得税額(減税前)を6,800円、令和6年度個人住民税額(減税前)を12,000円とした場合

所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数1人)=60,000円

個人住民税額定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数1人)=20,000円

1.所得税分控除不足額:60,000円-6,800円=53,200円

2.個人住民税分控除不足額:20,000円-12,000円=8,000円

調整給付額

1.所得税分控除不足額53,200円+2.個人住民税分控除不足額8,000円=61,200円

調整給付額は1万円単位で切り上げるため、70,000円が支給されます。

給付例3.納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合

納税義務者の令和6年分推計所得税額(減税前)を91,000円、令和6年度個人住民税額(減税前)を226,000円とした場合

所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数2人)=90,000円

個人住民税額定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数2人)=30,000円

1.所得税分控除不足額:90,000円-91,000円=-1,000円(0円)

2.個人住民税分控除不足額:30,000円-226,000円=-196,000円(0円)

調整給付額

1.所得税分控除不足額0円+2.個人住民税分控除不足額0円=調整給付金の支給なし

定額減税可能額が全額減税しきれるため、調整給付金は支給されません。

給付金の支給時期

調整給付金の支給対象となる方については、調整給付金支給確認書を送付しております。

確認書を郵送か電子により申請いただいた後、申請内容に不備がなければおおよそ4週間後に指定された口座へお振込みいたします。

振込日等の通知は行っておりませんので、受取口座に指定された金融機関でご確認ください。

申請方法

調整給付金の支給を希望される方は、確認書を返送していただくか、確認書に記載のQRコードから電子申請してください。

申請期限までに申請がない場合は、調整給付金は支給されませんのでご注意ください。

代理人が申請する場合、電子申請は受付できません。郵送により申請してください。

必要書類

申請には下記の書類が必要となります。

本人が申請される場合:本人確認書類(免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)、通帳・キャッシュカード(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの)

代理人が申請される場合:支給対象者の本人確認書類、代理人の本人確認書類、通帳・キャッシュカード

郵送申請の場合は、上記書類のコピーを確認書と一緒にお送りください。

電子申請の場合は、上記書類をお手元にご用意いただき、写真データをお送りください。

申請時期

令和6年10月31日まで(当日消印有効)

追加給付について

確認書の発送後に発生した税額変更や令和6年分所得税額の確定により調整給付金に不足額が生じた場合は、令和7年度に追加給付を行います。給付の時期や手続きについては、決まり次第ホームページなどでお知らせします。

問い合わせ先

お問い合わせの対応は、平日9時~17時(土日祝を除く)に限ります。

専用ダイヤル:079-437-0600

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?