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更新日:2025年5月22日

定額減税にかかる不足額給付【詳細未定】

手続きやスケジュールについての詳細は未定です。決定次第当ホームページや広報はりま等でお知らせします

制度概要

不足額給付は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基に推計した額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と当初調整給付との間に不足が生じる方等を対象に、給付するものです。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)

支給対象

令和7年1月1日時点において播磨町に住民登録があり、次の不足額給付1または2に該当する方

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(対象者の例)

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分所得税額(令和6年所得)が令和6年分推計所得税額(令和5年所得)を下回った方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外である)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れていること(扶養親族等として定額減税の対象外である)
  3. 低所得向けの給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと(注1)

(注1)低所得向けの給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)のことです。

(対象者の例)

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

支給額

不足額給付1の対象者

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

不足額給付2の対象者

原則4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金の支給時期

詳細は未定です。手続きやスケジュールなど決まり次第お知らせします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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