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更新日:2025年5月22日
不足額給付は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基に推計した額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と当初調整給付との間に不足が生じる方等を対象に、給付するものです。
令和7年1月1日時点において播磨町に住民登録があり、次の不足額給付1または2に該当する方
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(対象者の例)
次の要件をすべて満たす方
(注1)低所得向けの給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)のことです。
(対象者の例)
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
詳細は未定です。手続きやスケジュールなど決まり次第お知らせします。
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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