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更新日:2025年5月20日

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

対象者

令和7年4月1日(基準日)において、恩給法などに基づく年金受給権者がいない場合で、戦没者死亡当時の三親等内親族などのうち、最先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給内容

額面27万5千円の記名国債(年5万5千円)

請求期限

令和10年3月31日まで

請求手続き

請求書類一式を、請求者の居住地を管轄する市区町村にご提出ください。

請求書等の用紙は、播磨町健康福祉課に備え付けていますので、必要な場合はお申し出ください。(厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)からもダウンロードできます。)

請求に必要な書類

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  • 請求者本人の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)

※代理請求の場合は委任状及び本人確認書類の写し(請求者と代理請求者のもの)が必要です。

※前回請求者以外の場合は、上記の他にも必要な書類がありますので、ご相談ください。

注意事項

  • 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間での調整は、特別弔慰金を受け取った方に責任を持って行っていただくことになります。
  • 請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、お早めにご請求ください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0311

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