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更新日:2022年9月9日

保険証について

保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国保に加入している証明書です。
詳しくは、「国保に加入するとき、やめるとき」のページをご覧ください

保険証の取り扱い

  1. 保険証が交付されたら記載内容は必ず確認しましょう。勝手に書きかえると無効になります。
  2. 病院などに行くときは窓口で電子資格確認を受けるか、保険証を持って行きましょう。
  3. 他人に貸したり、借りたりしてはいけません。

保険証をなくしたとき

国民健康保険の保険証をなくしたり、汚損したときは再交付の手続が必要です。下記のものをそろえて、ご申請ください。手数料はかかりません。

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

再交付の申請書をダウンロードする

国民健康保険被保険者証等再交付申請書(PDF:111KB)

国民健康保険被保険者証等再交付申請書(Word:41KB)

高齢受給者証

対象となる人

国民健康保険に加入されている70歳以上75歳未満の人

一部負担金

一般・低所得2・低所得1の世帯に属する方は、2割負担
現役並み所得者の世帯に属する方は、3割負担

  • 70歳から74歳の人で現役並み所得者以外の人の自己負担割合について、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から2割となります。
  • 「低所得2」とは、町民税非課税世帯のことです。
  • 「低所得1」とは、町民税非課税世帯で国保世帯員全員の所得がない世帯のことです。
  • 「現役並み所得者」とは、同一世帯にいる70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人がいる世帯。ただし、課税所得が145万円以上でも、70歳以上の人の年収合計が520万円(単身世帯は383万円)未満の場合は、届け出により2割負担になります。

高齢受給者証の交付

播磨町国民健康保険に加入している人は、70歳の誕生日(1日生まれの人は誕生月の前月)の月の月末までに高齢受給者証をお送りします。

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは、病院などの窓口に国民健康保険証兼高齢受給者証を提示すると、保険診療分の医療費のうち自己負担割合を支払うだけでお医者さんの診療が受けられます。
ただし、1ヵ月の自己負担額に上限がありますので、入院などで自己負担額が高額になったときは、申請により限度額を超えた分をあとからお返しできる場合があります。
詳しくは、「高額療養費70歳以上の場合」をご覧ください

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2581

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