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更新日:2023年3月6日

保険税について

保険税は、皆さんの医療費にあてられる国保の貴重な財源です。万が一の病気やけがに備え、保険税は必ず納期内に納めましょう。

詳しくは、「国民健康保険税」のページをご覧ください

保険税を長い間滞納すると

特別な事情もないのに保険税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

  1. 納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。
  2. それでも納めないでいると、通常の保険証(有効期限1年)の代わりに短期被保険者証(有効期限6ヵ月)が交付されます。
  3. 納期限から1年を過ぎると、保険税を納付できない理由を申し立てていただくための書類をお送りします。
  4. 申し立てていただいた内容について協議し、保険証を交付するかどうか決めていきます。
  5. 保険証を交付できないと判断したら、保険証を返してもらい、代わりに「資格証明書」が交付されます。

「資格証明書」とは

国保の被保険者の資格を証明するもので、保険証のように受診券とはなりません。お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。その後、自己負担額を除いた医療費については、保険課へ「特別療養費」として申請をしていただくことで、給付されます(ただし、給付を一時差し止めることがあります)。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2581

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