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更新日:2023年3月6日
交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者(加害者)の行為によって、けがや病気をしたときでも、国保が使えます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
国民健康保険で医療を受けるときは必ず事前に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
警察の交通事故証明書なども必要となります。
参考ホームページ兵庫県国民健康保険連合会交通事故の場合(外部サイトへリンク)
下記よりダウンロードしてください
オフィスのワード・エクセルをお持ちでない場合は下のPDF版をご利用ください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなる場合があります。示談をする前に、必ず保険課までご相談ください。
注意:自分の過失や業務上でケガをした場合でも、国民健康保険で医療を受けるときは、保険課にご連絡ください。
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