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更新日:2023年3月6日

交通事故などにあったとき

交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者(加害者)の行為によって、けがや病気をしたときでも、国保が使えます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

早めに届出を

国民健康保険で医療を受けるときは必ず事前に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
警察の交通事故証明書なども必要となります。

参考ホームページ兵庫県国民健康保険連合会交通事故の場合(外部サイトへリンク)

届出様式

下記よりダウンロードしてください

  1. 第三者行為による傷病届(エクセル:33KB)
  2. 事故発生状況報告書(エクセル:42KB)
  3. 同意書(エクセル:24KB)
  4. 誓約書(国民健康保険用)(ワード:30KB)
  5. 誓約書(後期高齢者医療用)(ワード:15KB)
  6. 委任状兼同意書(ワード:37KB)
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(ワード:83KB)
  8. 交通事故証明書入手不能理由書(エクセル:28KB)

オフィスのワード・エクセルをお持ちでない場合は下のPDF版をご利用ください。

  1. 第三者行為による傷病届(PDF:42KB)
  2. 事故発生状況報告書(PDF:76KB)
  3. 同意書(PDF:43KB)
  4. 誓約書(国民健康保険用)(PDF:45KB)
  5. 誓約書(後期高齢者医療用)(PDF:45KB)
  6. 委任状兼同意書(PDF:58KB)
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:129KB)
  8. 交通事故証明書入手不能理由書(PDF:25KB)

示談をする前に

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなる場合があります。示談をする前に、必ず保険課までご相談ください。
注意:自分の過失や業務上でケガをした場合でも、国民健康保険で医療を受けるときは、保険課にご連絡ください。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2581

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