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更新日:2025年7月31日
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました。
今後は、マイナ保険証か資格確認書により医療機関等を受診いただけます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの申し込みが必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。マイナンバーカードをお持ちでない方は申請が必要ですのでこちらをご覧ください。
マイナ保険証の利用方法についてはこちら(PDF:976KB)をご覧ください。
以前の健康保険証と同じようにご利用いただける「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は、医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」はご自身の資格情報を簡易に確認でき、マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくものです。
(注)マイナ保険証を利用している場合でも、社会保険の加入・脱退等の保険者の異動も含め、国民健康保険の加入・脱退等のお手続きは従来通り必要となります。
マイナンバーカードを使って医療機関を受診した際に、医療機関に支払った一部負担金の負担割合等が保険証等に記載された負担割合や限度額適用区分と異なるなど、不安を感じた場合は播磨町役場保険課へご相談ください。
全国で医療費などの還付金詐欺と思われる不審電話が相次いでいます。
役場職員をかたり「保険税や医療費の還付がある」と電話があり、その後銀行員を名乗る者から「50万円以上の預金がある口座を持っているか」などと電話で尋ねてくるものです。
播磨町では、保険税や医療費などの還付金が発生した場合は、必ず、文書によりお知らせしています。
保険税や医療費をATMで還付することは絶対にありません!
不審な電話があれば、その場ですぐに対応せず、相手の所属、氏名、連絡先を確認し、一度電話を切って、役場または警察にお問い合わせください。
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