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更新日:2025年2月10日
こんなときは必ず14日以内に保険課まで届け出が必要になります。
こんなとき |
届出に必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき |
他の市区町村の転出証明書(住民課で転入手続きが必要です) |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
被扶養者でない理由の証明書 |
国保の被保険者に子どもが生まれたとき |
母子健康手帳、世帯主名義の通帳、印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード |
いずれの場合も、本人確認書類・福祉医療受給者証(お持ちの人のみ)・年金手帳または基礎年金番号通知書(60歳未満の人)・マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)が必要です。
こんなとき |
届け出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき |
保険証または資格確認書 |
職場の健康保険に加入したとき |
職場の健康保険に加入したことがわかるもの (資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
職場の健康保険に加入したことがわかるもの (資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書) |
国保の被保険者が死亡したとき |
亡くなった人の保険証または資格確認書、会葬礼状、喪主名義の通帳、印鑑 |
生活保護を受けるようになったとき |
保険証または資格確認書、保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき |
保険証または資格確認書、在留カード |
いずれの場合も、本人確認書類・福祉医療受給者証(お持ちの人のみ)・マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)が必要です。
こんなとき |
届け出に必要なもの |
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播磨町内で住所が変わったとき |
保険証または資格確認書 |
世帯主や氏名が変わったとき |
保険証または資格確認書 |
修学のため、別に住所を定めるとき |
保険証または資格確認書、在学証明書、印鑑 |
保険証または資格確認書をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) |
本人確認書類 |
いずれの場合も、本人確認書類・福祉医療受給者証(お持ちの人のみ)・マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)が必要です。
加入の届出が遅れると、保険証(資格確認書)がないため、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めなければならなくなったりします。
やめる届出が遅れると、本来資格のない人が手元の健康保険証(資格確認書)をうっかり使ってしまい、医療費の7割をあとで返していただくことになります。
就職して職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険証(資格確認書)は使わないよう注意し、職場の健康保険ができたらすみやかに届出をしてください。
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