ここから本文です。
更新日:2023年2月14日
こんなときは必ず14日以内に保険課まで届け出が必要になります。
こんなとき |
届出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村から転入したとき |
他の市区町村の転出証明書(住民課で転入手続きが必要です) |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
被扶養者でない理由の証明書 |
国保の被保険者に子どもが生まれたとき |
保険証、母子健康手帳、世帯主名義の通帳、印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード |
いずれの場合も、本人確認書類・国民健康保険証(国保に加入している人が世帯にいるとき)・福祉医療受給者証(お持ちの人のみ)・年金手帳または基礎年金番号通知書(60歳未満の人)・マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)が必要です。
こんなとき |
届け出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村に転出するとき |
保険証 |
職場の健康保険に加入したとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証 |
国保の被保険者が死亡したとき |
保険証、会葬礼状、喪主名義の通帳、印鑑 |
生活保護を受けるようになったとき |
保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき |
保険証、在留カード |
いずれの場合も、本人確認書類・国民健康保険証(国保に加入している人が世帯にいるとき)・福祉医療受給者証(お持ちの人のみ)・マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)が必要です。
こんなとき |
届け出に必要なもの |
---|---|
播磨町内で住所が変わったとき |
保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき |
保険証 |
修学のため、別に住所を定めるとき |
保険証、在学証明書、印鑑 |
保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) |
本人確認書類 |
いずれの場合も、本人確認書類・福祉医療受給者証(お持ちの人のみ)・マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)が必要です。
加入の届出が遅れると、保険証がないため、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めなければならなくなったりします。
やめる届出が遅れると、本来資格のない人が手元の国民健康保険証をうっかり使ってしまい、医療費の7割をあとで返していただくことになります。
就職して職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険証は使わないよう注意し、職場の健康保険ができたらすみやかに届出をしてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください