ここから本文です。

更新日:2022年10月7日

生活保護

生活保護法は、憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

高齢、傷病などで就業できない、土地や田畑・預貯金や有価証券・自動車など処分できる資産がない、親・子・兄弟姉妹などの親族から援助を受けることができない、その他あらゆる制度を活用してもなお生活が困窮する場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を受けることができます。

生活保護の種類

生活保護には次の扶助があります。

  • 生活扶助:食費、衣料、光熱水費など暮らしに必要な費用
  • 教育扶助:学用品、給食費など義務教育に必要な費用
  • 住宅扶助:家賃、地代などの必要な費用
  • 医療扶助:病気、けがの治療のための費用
  • 介護扶助:居宅介護、施設介護など介護に必要な費用
  • 出産扶助:出産に必要な費用
  • 生業扶助:技術を身につけたり、仕事を始めるために必要な費用
  • 葬祭扶助:葬儀に必要な費用

以上の他、被服費、家具什器費など一時的に必要な費用を扶助する一時扶助があります。

手続きについて

本人、家族が直接、健康福祉課へご相談ください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0311

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?