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更新日:2025年8月1日

定額減税にかかる調整給付金(不足額給付分)

令和7年7月24、25日に給付対象の方へ案内文書を発送しました。

制度概要

不足額給付は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基に推計した額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と当初調整給付との間に不足が生じる方等を対象に、給付するものです。

調整給付金(不足額給付)のご案内(PDF:1,045KB)

支給対象

令和7年1月1日時点において播磨町に住民登録があり、次の不足額給付1または2に該当する方

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(対象者の例)

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分所得税額(令和6年所得)が令和6年分推計所得税額(令和5年所得)を下回った方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外である)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れていること(扶養親族等として定額減税の対象外である)
  3. 低所得向けの給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと(注1)

(注1)低所得向けの給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)のことです。

(対象者の例)

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

例

対象者のイメージ(JPG:218KB)

支給額

不足額給付1の対象者

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

新給付金

不足額給付2の対象者

原則4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金の手続き等

「調整給付金(不足額給付分)(※)支給のお知らせ」が届いた方

記載内容(振込口座等)をご確認いただき、変更等がなければ手続きは不要です。

ただし、8月3日(日曜日)までに「支給のお知らせ」記載の二次元コードから「変更なし」を回答いただくことで振込予定日の8月14日より早期に受給することができます。

振込口座等に変更がある場合や給付金を辞退される場合は「支給のお知らせ」に記載の二次元コードにて手続きいただくか、コールセンター(079-437-0600)までご連絡ください。

振込予定日:8月14日(木曜日)

「調整給付金(不足額給付分)(※)支給確認書」が届いた方

「本人確認書類等貼付用紙」に記載の二次元コードにて申請いただくか、届いた確認書に必要事項を記入し、必要な添付書類とあわせて、同封の返信用封筒で返送してください。

振込時期:不備のない申請の受付から約3週間後

申請期限:令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効

「調整給付金(不足額給付分)(※)申請書が届いた方

「本人確認書類等貼付用紙」に記載の二次元コードにて申請いただくか、届いた申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類とあわせて、同封の返信用封筒で返送してください。

振込時期:不備のない申請の受付から約3週間後

申請期限:令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効

コールセンターを開設しました

「播磨町定額減税補足給付金コールセンター」

電話番号:079-437-0600

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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