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更新日:2023年4月1日

行政手続等の押印見直しについて(令和3年9月1日施行)

各種申請等を行う際の負担を軽減するため、播磨町にご提出いただく申請書等への押印の義務付けを段階的に廃止することとし、次のとおり行政手続等の押印見直しを行いました。

なお、押印見直しは令和3年9月1日からとなりますので、申請等を予定されている場合はご注意ください。

見直しの概要

今回実施する押印見直しの概要は次のとおりです。

  • 押印見直しの検討対象となった手続:831件
    (うち住民の皆様等に関係する手続:703件)
  • 上記のうち押印見直しを行う手続:631件(75.9%)
    (うち住民の皆様等に関係する手続:564件(80.2%))

見直しの方針

署名することにより押印を省略できる行政手続

次の一覧表に掲載されている行政手続は、令和3年9月1日以降は署名することにより押印を省略することができます。

ただし、手続によっては、本人確認のため本人確認書類の提示などを求める場合がありますので、手続の詳細については担当グループ等へお問い合わせください。

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お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部総務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0357

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