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更新日:2022年10月1日

国民年金保険料の学生納付特例制度

学生の方は、本人の所得が一定基準以下の場合、在学期間中の保険料の納付を猶予できる「学生納付特例制度」が申請できます。

対象者

学校教育法に規定する大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校、夜間・定時制・通信課程(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等

 

 

学生納付特例対象校一覧(外部サイトへリンク)

 

 

所得の基準

本人の前年所得が以下の計算式で計算した範囲内であること。

 扶養親族控除額+社会保険料控除額等+128万円

承認期間

4月から翌年3月まで ※20歳到達者は、20歳に到達した日の前日の月から年度末(3月分)までとなります。

原則として、毎年度(4月以降)申請が必要です。申請が遅れると万が一の際に、障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請をお願いします。なお、過去の期間は申請日より2年1カ月さかのぼって申請することができます。

学生納付特例制度は、毎年の更新手続きが必要です

前年度に学生納付特例制度が承認された方は、4月中旬以降に日本年金機構からハガキ形式の申請所が郵送されます。記入の上、ハガキを返送すると新年度(4月から翌3月)の申請手続きができます。ただし、2月以降に申請された方や学校が変わった等の場合にはハガキが届かないこともあります。ハガキが届かない時は、4月以降にご自身で申請翌年度の申請をしてください。

 申請窓口

  • 播磨町保険課
  • 加古川年金事務所

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等(基礎年金番号のわかるもの)
  • 学生証の写しまたは在学証明書(申請年度内の証明日のもの)

追納制度

学生納付特例制度の承認を受けた期間は、10年以内であれば、さかのぼって保険料をおさめることができます。老齢基礎年金の年金額を計算するときに、学生納付特例を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。追納することで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度以降は加算額がつきます。

日本年金機構 追納制度(外部サイトへリンク)

関連リンク

  1. 日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
  2. 加古川年金事務所(アクセスマップなど)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2581

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