年金保険料の免除
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難になった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
対象となる方・・・以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること
対象となる期間・・・令和4年度分まで
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。→日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
年金保険料の免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
保険料の納付が困難なときに申請をした本人・その配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一定額以下であれば、保険料の全額または4分の1の額または半額または4分の1の額が免除される制度です。
保険料免除制度が承認されると・・・
- この制度を利用した期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
- 全額免除については保険料納付済期間の8分の4として、4分の3免除については保険料納付済期間の8分の5として、半額免除期間については保険料納付済期間の8分の6として、また4分の1免除については保険料納付済期間の8分の7として計算されます。
ただし、平成21年3月分までに保険料を免除された期間は、全額免除は6分の2、4分の3免除は6分の3、半額免除は6分の4、4分の1免除は6分の5にて、それぞれ計算されます。
4分の3免除された期間については4分の1の額の保険料を、半額免除された期間については半額の保険料を、4分の1免除された期間については4分の3の額の保険料をそれぞれ納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。
- 障害基礎年金および遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 10年以内に追納すれば、通常に納付したことになります。(2年度以上経過後に追納する場合は保険料に一定額が加算されます。)
年金保険料の免除申請について
年金保険料の免除を申請する方は、国民年金保険料免除・納付猶予申請書に必要事項を記入して提出する必要があります。
申請窓口
申請に必要なもの
- 年金手帳または納付書(基礎年金番号の確認できるもの)
失業による免除申請を希望の方
失業等による免除の申請には、「雇用保険被保険者離職票の写し」「雇用保険受給資格者証の写し」等の失業を証明する書類を添付してください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
- 加古川年金事務所(アクセスマップなど)(外部サイトへリンク)