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更新日:2023年8月9日

国民年金の種類

老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方には、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間とを通算した期間が原則10年以上あることが必要です保険料の未納期間は年金額の計算対象になりません。

年金額(年額)令和5年度

  • 795,000円(満額)
  • 795,000円×〔保険料納付済月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の3免除月数×8分の5)+(保険料半額免除月数×8分の6)+(保険料4分の1免除月数×8分の7)〕÷(加入可能年数×12月)
    ただし、平成21年3月分までに保険料を免除された期間は、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5として、それぞれ計算されます。

合算対象期間とは、年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれている以下の期間等です。

  • (1)昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
  • (2)平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
  • (3)昭和36年4月以降海外に住んでいた期間

障害基礎年金

国民年金加入中の傷病や障がいなどで、障害等級(1級・2級)に該当したときに支給されます。ただし一定の保険料納付要件があります。20歳前の病気やケガで障がい状態になった場合にも20歳になったときから支給されます。(本人の所得制限あり)

年金額(年額)令和5年度

  • 1級:993,750円
  • 2級:795,000円

障害基礎年金の受給者に18歳(障がい者は20歳)未満の子がいるときは加算されます。
1人目・2人目:各228,700円(1人につき)
3人目以降:各76,200円(1人につき)

遺族基礎年金

国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、18歳(障がい児は20歳)未満の子のある配偶者または子に支給されます。ただし一定の保険料納付要件があります。

年金額(年額)令和5年度

配偶者が受けるとき

  • 配偶者と子1人:1,023,700円
  • 配偶者と子2人:1,252,400円
  • 配偶者と子3人目以降1人につき、76,200円の加算

子が受けるとき

  • 子1人:795,000円
  • 子2人:1,023,700円
  • 子3人目以降1人につき、76,200円の加算

第1号被保険者に対する次の3種の独自給付があります。

付加年金

付加保険料(月額400円)を上乗して納めた方には、老齢基礎年金に加算して支給されます。

200円×付加保険料を納めた月数

寡婦年金

第1号被保険者として保険料納付済期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けることなく死亡した場合で、夫との婚姻期間が10年以上継続し、生計を維持されていた妻に60歳から65歳の前月まで支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したときは、その方と生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられないときに、死亡一時金を受け取れます。

特別障害給付金

この制度は、国民年金の任意加入期間に未加入であったために障害基礎年金などを受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として平成17年4月1日から始まりました。
なお、支給は請求のあった月の翌月分からとなります。(支給の決定には数ヵ月要しますが支給が決定すれば請求月の翌月まで遡って支給します。)

対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金加任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する方。
  3. 1、2ともに、障がいを原因とする年金給付を受給していない方

年金額(月額)令和5年度

  • 1級:月額53,650円
  • 2級:月額42,920円

関連リンク

  1. 日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
  2. 加古川年金事務所(アクセスマップなど)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2581

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