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更新日:2024年5月28日
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方には、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間とを通算した期間が原則10年以上あることが必要です保険料の未納期間は年金額の計算対象になりません。
年金額(年額)令和6年度
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円となります。
合算対象期間とは、年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれている以下の期間等です。
国民年金加入中の傷病や障がいなどで、障害等級(1級・2級)に該当したときに支給されます。ただし一定の保険料納付要件があります。20歳前の病気やケガで障がい状態になった場合にも20歳になったときから支給されます。(本人の所得制限あり)
年金額(年額)令和6年度
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円+子の加算額
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
1人目および2人目の子の加算額:1人につき234,800円
3人目以降の子の加算額:1人につき78,300円
国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、18歳(障がい児は20歳)未満の子のある配偶者または子に支給されます。ただし一定の保険料納付要件があります。
年金額(年額)令和6年度
配偶者が受け取るとき
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額:1人につき234,800円
3人目以降の子の加算額:1人につき78,300円
付加保険料(月額400円)を上乗して納めた方には、老齢基礎年金に加算して支給されます。
200円×付加保険料を納めた月数
第1号被保険者として保険料納付済期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けることなく死亡した場合で、夫との婚姻期間が10年以上継続し、生計を維持されていた妻に60歳から65歳の前月まで支給されます。
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したときは、その方と生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられないときに、死亡一時金を受け取れます。
この制度は、国民年金の任意加入期間に未加入であったために障害基礎年金などを受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として平成17年4月1日から始まりました。
なお、支給は請求のあった月の翌月分からとなります。(支給の決定には数ヵ月要しますが支給が決定すれば請求月の翌月まで遡って支給します。)
年金額(月額)令和6年度
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