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更新日:2024年4月4日

福祉用具購入について

要介護または要支援認定を受けた被保険者が排泄や入浴に使われる用具を購入する際、購入費用を支給します。

  • 1割、2割、または3割の利用者負担分は差し引かれます。
  • 都道府県などの指定を受けた福祉用具販売事業所から購入した場合のみ支給されます。

支給対象になる福祉用具の種類

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

令和6年4月から以下の福祉用具貸与の用具について、利用者の意思で購入を選択することも可能になりました。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)
  • 多点杖

 

なお、播磨町では、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)に「販売」マークが掲載された商品を給付対象とします。

福祉用具購入費の支給上限額

福祉用具購入費の支給上限額は、要介護状態区分にかかわらず、1年につき10万円となります。
また、福祉用具購入費の支給は、原則、1つの種類につき1回限りとなります。同じ種類の福祉用具は年度が変わってから購入しても、福祉用具購入費は支給できませんのでご注意ください。

申請様式

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請の流れ(PDF:30KB)

償還払い

償還払い申請必要書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書(記入例含む)(PDF:316KB)
  2. 領収書(原本)
  3. 購入した福祉用具のパンフレットの写し等
  • 償還払いでの福祉用具購入費の支給申請は、福祉用具購入後に行ってください。

受領委任払い

受領委任払い事前申請必要書類

お知らせ:令和4年10月より事前申請書様式を変更しました。(町記入欄の変更のみ)
  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給事前申請書(受領委任払用)(PDF:337KB)
  2. 見積書(任意様式)
  3. 購入しようとする福祉用具のパンフレットの写し等
  • 事前申請の書類を確認し、内容等に問題がなければ承認通知書を発行しますので、承認通知書が届いた後、福祉用具を購入して下さい。
  • 事前申請後に購入内容の変更があった場合は、必ず町へ連絡して下さい。変更内容によっては変更申請が必要となります。なお、購入後の変更は認められません。

受領委任払い事後申請必要書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書(記入例含む)(PDF:320KB)
  2. 領収書(原本)

事前申請変更申請について

受領委任払いを利用する場合で、事前申請後に購入内容に変更があった場合は、変更内容によっては変更申請が必要となります。変更があった場合は必ず町へ連絡し、変更申請が必要か確認して下さい。

変更申請をせずに購入内容を変更した場合は、給付対象の福祉用具であっても給付の対象となりませんのでご注意下さい。

変更申請必要書類

お知らせ:令和4年10月より事前申請変更申請書様式を変更しました。(町記入欄の変更のみ)
  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給事前申請変更申請書(PDF:298KB)
  2. 町が提出を指示した書類(変更後の見積書等)

その他関連書類

  1. 申請取下げ願い(PDF:107KB)
  2. 介護保険給付費の支給申請及び受領に関する申立書(PDF:97KB)

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2582

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