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更新日:2025年1月6日

「おむつ代の医療費控除」のための確認書の交付について

寝たきり状態で治療上おむつの必要な高齢者等が、使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行する「寝たきり状態であること及び治療上おむつの使用が必要であること」について証明した「おむつ使用証明書」が必要となります。

ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の認定を受けかつ下記の要件を全て満たす方は、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代医療費控除対象確認書(主治医意見書記載内容確認書)」を使用することができます。

令和7年以降に確定申告を行う方(令和6年以降の年分に係る申告)はおむつ代の医療費控除を受けるのが1年目でも要件に該当する場合は対象となります。

  • おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方は該当しません。(※令和6年以降の年分に係る申告を行う際は初めてでも要件に該当すれば対象)
  • おむつ代の領収書は必ず保管してください。
  • 医療費控除及び確定申告の詳細については、播磨町税務課にお問い合わせください。

要件

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方

おむつ代の申告が1年目の方

対象となる主治医意見書は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものです。なお、複数の有効期間を合算する場合は、連続しているものに限ります。

介護認定時の主治医意見書で、寝たきり状態であり、かつカテーテルを使用しているまたは尿失禁状態やその発生の可能性があることが確認できる場合は「おむつ代の医療費控除確認書」を発行します。

おむつ代の申告が2年目以降の方

対象となる主治医意見書は、おむつを使用された年に作成されたもの、もしくはおむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものです。

介護認定時の主治医意見書で、寝たきり状態であり、かつカテーテルを使用しているまたは尿失禁状態やその発生可能性があることが確認できる場合は「おむつ代の医療費控除確認書」を発行します。

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方

令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで取扱いが異なります。

おむつ代の申告が1年目の方

医師が作成する「おむつ使用証明書」が必要です。

おむつ代の申告が2年目以降の方

おむつを使用した年に作成された主治医意見書の内容をもとに、寝たきり状態であること及び尿失禁の発生の可能性があることが確認できれば「おむつ代の医療費控除確認書」を発行します。

 

関連資料

  • おむつ使用証明書の発行には手数料が発生する場合がありますので、事前に医療機関へお尋ねください。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2582

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