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更新日:2022年11月7日

「おむつ代の医療費控除」のための確認書の交付について

寝たきり状態で治療上おむつの必要な高齢者等が、使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行する「寝たきり状態であること及び治療上おむつの使用が必要であること」について証明した「おむつ使用証明書」が必要となります。

ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の認定を受けかつ下記の要件を全て満たす方は、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代医療費控除対象確認書(主治医意見書記載内容確認書)」を使用することができます。

  • おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方は該当しません。
  • おむつ代の領収書は必ず保管してください。
  • 医療費控除及び確定申告の詳細については、播磨町税務課にお問い合わせください。

要件

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。
  2. 主治医意見書の作成日が「おむつを使用した当該年」または「おむつを使用した当該年の前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヵ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)」
  3. 主治医意見書中で、障がい高齢者の日常生活自立度が「B1~C2」である。
  4. 主治医意見書中で、尿失禁の可能性が「あり」の記載がある。
  • 上記のすべての要件に該当しない場合は確認書を交付することができません。その場合は、2年目以降でも医師が発行した「おむつ使用証明書」にて医療費控除を受けてください。

関連資料

  • おむつ使用証明書の発行には手数料が発生する場合がありますので、事前に医療機関へお尋ねください。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2582

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