ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 介護保険 > 介護認定・給付について > 「おむつ代の医療費控除」のための確認書の交付について
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更新日:2022年11月7日
寝たきり状態で治療上おむつの必要な高齢者等が、使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行する「寝たきり状態であること及び治療上おむつの使用が必要であること」について証明した「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の認定を受けかつ下記の要件を全て満たす方は、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代医療費控除対象確認書(主治医意見書記載内容確認書)」を使用することができます。
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