ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 介護保険 > 介護認定・給付について > 「おむつ代の医療費控除」のための確認書の交付について
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更新日:2025年1月6日
寝たきり状態で治療上おむつの必要な高齢者等が、使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行する「寝たきり状態であること及び治療上おむつの使用が必要であること」について証明した「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の認定を受けかつ下記の要件を全て満たす方は、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代医療費控除対象確認書(主治医意見書記載内容確認書)」を使用することができます。
対象となる主治医意見書は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものです。なお、複数の有効期間を合算する場合は、連続しているものに限ります。
介護認定時の主治医意見書で、寝たきり状態であり、かつカテーテルを使用しているまたは尿失禁状態やその発生の可能性があることが確認できる場合は「おむつ代の医療費控除確認書」を発行します。
対象となる主治医意見書は、おむつを使用された年に作成されたもの、もしくはおむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものです。
介護認定時の主治医意見書で、寝たきり状態であり、かつカテーテルを使用しているまたは尿失禁状態やその発生可能性があることが確認できる場合は「おむつ代の医療費控除確認書」を発行します。
令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで取扱いが異なります。
医師が作成する「おむつ使用証明書」が必要です。
おむつを使用した年に作成された主治医意見書の内容をもとに、寝たきり状態であること及び尿失禁の発生の可能性があることが確認できれば「おむつ代の医療費控除確認書」を発行します。
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