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更新日:2023年9月12日
要介護・要支援認定を受けている方が介護サービスを利用する際、その負担を軽減する制度があります。
各制度ごとに、対象となる方の条件が異なりますので、下記をご確認いただくか、播磨町保険課にお問い合わせください。
注意:食費・居住費等は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。
利用者段階区分 |
上限額 |
---|---|
生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 |
市町村民税非課税世帯(注1)で、本人は老齢福祉年金受給者もしくは課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下である方 |
15,000円 |
市町村民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
24,600円 |
市町村民税課税世帯(注2)で、年収約770万円未満の方 | 44,400円 |
市町村民税課税世帯で、年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円 |
市町村民税課税世帯で、年収約1,160万円以上の方 | 140,100円 |
注1:市町村民税非課税世帯とは、世帯員全員が市町村民税非課税である世帯を指します。
注2:市町村民税課税世帯とは、市町村民税を課税されている方が一人でもいる世帯を指します。
利用者負担段階 |
対象者 |
||
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者または 住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 |
かつ、預貯金等の合計が1,000万円以下(夫婦は2,000万円以下) |
|
第2段階 |
世帯の全員(世帯を分離している配偶者も含む。)が住民税非課税 |
本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下 |
かつ、預貯金等の合計が650万円以下(夫婦は1,650万円以下) |
第3段階(1) |
本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 |
かつ、預貯金等の合計が550万円以下(夫婦は1,550万円以下) |
|
第3段階(2) |
本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が120万円超 |
かつ、預貯金等の合計が500万円以下(夫婦は1,500万円以下) |
利用者 負担段階 |
食費 |
居住費(滞在費) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設 サービス |
短期入所 サービス |
多床室 |
従来型個室 (特養等) |
従来型個室 (老健、短期等) |
ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型 個室 |
|
第1段階 |
300円 |
300円 |
0円 |
320円 |
490円 |
490円 |
820円 |
第2段階 |
390円 |
600円 |
370円 |
420円 |
490円 |
490円 |
820円 |
第3段階(1) |
650円 |
1,000円 |
370円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
第3段階(2) |
1,360円 |
1,300円 |
370円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
負担限度額の認定を受けるためには、事前の申請が必要です。
認定を受けたい日の属する月の末日までに下記の書類を播磨町保険課に提出してください。
必要書類のダウンロード及び詳細については、本ページ下部の「関連資料」をご確認ください。
申請後、認定に該当する方には介護保険負担限度額認定証(青色)を郵送しますので、利用する施設及びケアマネジャーへ提示してから介護サービスを利用してください。
要介護・要支援認定を受けており、社会福祉法人が提供する介護サービスを利用している低所得者で特に生計が困難な方(生活保護受給者を除く)に、利用者負担を減額する制度があります。
注意:軽減となるサービスは、兵庫県等および各市町に利用者負担額軽減措置事業の実施を申し出た社会福祉法人が提供するサービスに限られます。
軽減の対象となる方は、次の1から6の要件をすべて満たす方です。
軽減の適用を受けるには、以下の書類および印鑑(認印)を添えての申請が必要です。
詳しくは、播磨町保険課にお問い合わせください。
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