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更新日:2023年9月12日

介護サービス利用者の負担軽減制度

要介護・要支援認定を受けている方が介護サービスを利用する際、その負担を軽減する制度があります。
各制度ごとに、対象となる方の条件が異なりますので、下記をご確認いただくか、播磨町保険課にお問い合わせください。

高額介護サービス費

利用者が同じ月内に受けた在宅サービス、または施設サービスの利用者負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合、申請により播磨町が認めたときは、超えた分が高額介護(居宅支援)サービス費として支給されます。

支給について

利用者、または親族の口座を申請により登録していただき、毎月自動的に上限を超えた額がその口座に振り込まれるようになります。初めて対象になられた方には、播磨町保険課から口座登録の案内を送付します。

注意:食費・居住費等は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。

利用者段階区分と上限額

利用者段階区分

上限額

生活保護の受給者

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円

市町村民税非課税世帯(注1)で、本人は老齢福祉年金受給者もしくは課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下である方

15,000円

市町村民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円を超える方

24,600円
市町村民税課税世帯(注2)で、年収約770万円未満の方 44,400円
市町村民税課税世帯で、年収約770万円以上1,160万円未満の方 93,000円
市町村民税課税世帯で、年収約1,160万円以上の方 140,100円

注1:市町村民税非課税世帯とは、世帯員全員が市町村民税非課税である世帯を指します。

注2:市町村民税課税世帯とは、市町村民税を課税されている方が一人でもいる世帯を指します。

負担限度額の認定

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所(ショートステイ)等の施設サービスを利用される方のうち、下記の要件に該当する方は、居住費及び食費について「特定入所者介護サービス費」が支給され、自己負担の上限額(負担限度額)が設けられますので、一般の方よりも負担が軽減される場合があります。負担限度額については、要件に応じた利用者負担段階ごとに定められます。
負担限度額の認定を受けるには事前の申請が必要です。
 
対象者要件と利用者負担段階

利用者負担段階

対象者

第1段階

生活保護受給者または

住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者

かつ、預貯金等の合計が1,000万円以下(夫婦は2,000万円以下)

第2段階

世帯の全員(世帯を分離している配偶者も含む。)が住民税非課税

本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下

かつ、預貯金等の合計が650万円以下(夫婦は1,650万円以下)

第3段階(1)

本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下

かつ、預貯金等の合計が550万円以下(夫婦は1,550万円以下)

第3段階(2)

本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が120万円超

かつ、預貯金等の合計が500万円以下(夫婦は1,500万円以下)

  • 非課税年金には、遺族基礎(厚生)年金、障がい基礎(厚生)年金、遺族(障がい)共済年金等が含まれます。(非課税の恩給は対象外です。)
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
  • 65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円以下(夫婦は2,000万円以下)が要件です。

一日あたりの負担限度額

利用者

負担段階

食費

居住費(滞在費)

施設

サービス

短期入所

サービス

多床室

従来型個室

(特養等)

従来型個室

(老健、短期等)

ユニット型

個室的多床室

ユニット型

個室

第1段階

300円

300円

0円

320円

490円

490円

820円

第2段階

390円

600円

370円

420円

490円

490円

820円

第3段階(1)

650円

1,000円

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円

第3段階(2)

1,360円

1,300円

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円

負担限度額認定の申請について

負担限度額の認定を受けるためには、事前の申請が必要です。

認定を受けたい日の属する月の末日までに下記の書類を播磨町保険課に提出してください。

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 預貯金等の金額が分かる書類(預貯金通帳の写し等)

必要書類のダウンロード及び詳細については、本ページ下部の「関連資料」をご確認ください。

申請後、認定に該当する方には介護保険負担限度額認定証(青色)を郵送しますので、利用する施設及びケアマネジャーへ提示してから介護サービスを利用してください。

負担限度額認定の特例について

負担限度額認定の対象とならない方(市町村民税課税世帯)で、次のすべての条件に該当される場合は、特例で減額される場合がありますのでご相談ください。
 
  1. 世帯員が2人以上(別居の配偶者含む)
  2. 世帯の預貯金等の額が450万円以下
  3. 介護保険施設に入所(短期入所は除く)し、食費・居住費の負担が第4段階である
  4. 世帯の年間収入額から施設の利用者負担(施設サービス費の1割負担、食費・居住費)の見込み額を除いた額が年間で80万円以下になること
  5. 居住用資産以外に不動産等を有していないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度

要介護・要支援認定を受けており、社会福祉法人が提供する介護サービスを利用している低所得者で特に生計が困難な方(生活保護受給者を除く)に、利用者負担を減額する制度があります。

注意:軽減となるサービスは、兵庫県等および各市町に利用者負担額軽減措置事業の実施を申し出た社会福祉法人が提供するサービスに限られます。

軽減の対象となる方

軽減の対象となる方は、次の1から6の要件をすべて満たす方です。

  1. 世帯全員が市町村民税非課税である方
  2. 世帯全員の年間収入額が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算。2人世帯の場合は200万円)以下であること
  3. 預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算。2人世帯の場合は450万円)以下であること
  4. 世帯がその居住用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

軽減の適用を受けるには

軽減の適用を受けるには、以下の書類および印鑑(認印)を添えての申請が必要です。

  1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  2. 収入や資産、扶養状況を確認できる書類
  • (例)健康保険証、年金振込通知書または年金額改定通知書、給与明細書または給与支払証明書、預貯金通帳、株券、証券の写し等

詳しくは、播磨町保険課にお問い合わせください。

関連資料

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(PDF:205KB)
  2. 介護保険負担限度額認定申請書(記入例)(PDF:284KB)
  3. 介護保険施設利用時の居住費、食費の負担軽減について(PDF:289KB)

 

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2582

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