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更新日:2024年12月2日

乳幼児等医療費助成制度

対象者となる方

下記のすべてに該当する人

  • 医療保険に加入している人
  • 播磨町に住所を有している人
  • 0歳から小学3年の児童(9歳に到達してから最初の3月31日まで)まで

一部負担金

外来・入院ともに無料です。ただし、保険診療以外の医療費および入院時の食事代などは助成の対象となりません。

所得制限基準

平成19年7月1日より所得制限がなくなりました。

届出について

該当される方は、次のものを用意して手続きしてください。

 1.乳幼児等の健康保険が確認できる下記のいずれか一点

 ・健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
 ・資格確認書または資格情報のお知らせ
 ・マイナポータル画面の提示または印刷したもののご提出

 2.(転入してこられた方のみ)地方税関係情報の取得に関する同意書または所得課税証明書

 3.(2.の同意書を提出される方のみ)同意者全員の本人確認書類及びマイナンバーが確認できる書類

 乳幼児医療費受給者証交付申請書(PDF:65KB)

 同意書(PDF:357KB)

 同意書(記入例)(PDF:426KB)

 同意書についてのご案内(PDF:95KB)

播磨町では、乳幼児等医療費助成制度に所得制限基準を設けておりませんが、町が兵庫県の制度に上乗せして助成を行っているものであり、兵庫県の補助金の対象かどうかを確認するために所得の確認が必要となります。

そのため、転入等の理由により播磨町において所得情報がわからない方は所得課税証明書を提出していただく必要がありますが、「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出していただくと、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を照会するため、所得課税証明書の提出を省略することができます。

医療費の償還にかかる申請に必要なもの

県外の保険医療機関等を受診したときや受給者証を提示できずに受診したときなどは、請求により、後日、保険診療の自己負担額の一部を助成します。

  • 領収書
  • 健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)、資格確認書、資格情報のお知らせまたはマイナポータル画面の提示
  • 医療費受給者証
  • 印鑑
  • 銀行などの預金通帳
個々の状況により、上記以外にも必要な書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2581

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