ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 医療費助成 > 高齢障害者医療費助成制度

ここから本文です。

更新日:2024年12月2日

高齢障害者医療費助成制度

対象者

後期高齢者医療制度に加入している方(65歳以上)で下記に該当する方

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級(内部障害のみ)をお持ちの方
  2. 療育手帳A判定、B1判定をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(精神疾患による医療を除く一般医療が対象)

所得制限基準

自立支援医療制度の所得制限の基準を準用

対象者本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額合計23万5千円未満に限る。

届出

該当される方は、次のものを用意して手続きしてください。

 1.対象者の健康保険が確認できる下記のいずれか一点

 ・健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
 ・資格確認書または資格情報のお知らせ
 ・マイナポータル画面の提示または印刷したもののご提出

 2.身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

 3.(転入してこられた方のみ)地方税関係情報の取得に関する同意書または所得課税証明書

 4.(3.の同意書を提出される方のみ)同意者全員の本人確認書類及びマイナンバーが確認できる書類

同意書をダウンロードする(PDF:357KB)

同意書の記入例をダウンロードする(PDF:426KB)

同意書についてのご案内をダウンロードする(PDF:95KB)

 

一部負担金

区分

所得制限

外来一部負担金

入院一部負担金

本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割額合計23万5千円未満の方

医療機関ごとに1日600円を限度に月2回まで

1割負担(医療機関ごとに月2,400円まで)

市町村民税非課税世帯で本人・配偶者・扶養義務者の年金収入80万円以下、若しくは年金収入を加えた所得80万円以下の方

医療機関ごとに1日400円を限度に月2回まで

1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで)

  • 長期入院(連続して3ヵ月を超える入院)は4ヵ月目以降一部負担金なし
  • 兵庫県外の後期高齢者医療保険に加入されている方は、医療費受給者証ではなく「助成該当通知」をお渡しします。医療機関等の窓口でいったん後期高齢者医療の自己負担分をご負担いただき、後日、医療費の償還にかかる申請をしてください。

医療費の償還にかかる申請に必要なもの

県外の保険医療機関等を受診したときや受給者証を提示できずに受診したときなどは、請求により、後日、保険診療の自己負担額の一部を助成します。

  • 領収書
  • 健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)、資格確認書、資格情報のお知らせまたはマイナポータル画面の提示
  • 医療費受給者証
  • 印鑑
  • 銀行などの預金通帳
個々の状況により、上記以外にも必要な書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部保険課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2581

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?