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更新日:2025年4月3日
播磨町の高齢者等における移動を支援するための公共交通施策として、高齢者等タクシー料金助成券交付事業を実施しています。令和6年度から1枚あたりの金額を500円から700円に変更しています。(詳しくは令和7年度案内チラシ(PDF:456KB)をご覧ください)
令和7年3月14日(金曜日)から、新たに対象となる可能性のある方へ、申請書を郵送しています。申請書が届きましたら、身分証明書の写しを申請書に貼付していただき、同封の返信用封筒でご返送ください。令和7年4月から利用可能な「高齢者等タクシー料金助成券」を4月中旬以降に順次郵送により交付します。
貼付していただく身分証明書について詳しくは、下記「身分証明書について」をご確認ください。
なお、令和6年度以前に申請を行い、既に「高齢者等タクシー料金助成券」の交付を受けている方は令和7年4月から利用可能な助成券を4月1日以降に郵送しております。有効期間が令和7年3月31日までの助成券は、4月以降は利用できません。有効期限が切れた助成券はご自身で破棄していただき、誤って利用しないようご注意ください。
また、令和6年度以前に申請書が届いているものの、まだ申請されていない方は随時申請書の受付をします。申請書を紛失されている場合は、再発行しますので保険課へご連絡ください。
〇該当する年度の4月1日時点において、播磨町に住所がある、満75歳以上の方
【令和7年度】昭和24年4月3日から昭和25年4月2日生まれの方
〇申請日において、播磨町に住所がある、要介護・要支援認定を受けている方
新たに対象となる方へは3月下旬から4月上旬に申請書を郵送します。
申請書に記入のうえ、身分証明書の写しを必ず貼付していただき、同封している返信用封筒で播磨町保険課へ郵送してください。
身分証明書について詳しくは、下記「身分証明書について」をご確認ください。
受付時間…土日祝及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の午前8時30分~午後5時まで
受付場所…保険課(2番の窓口)
ご本人様の住所もしくは申請書に記載いただいた「送付先」に郵送します。(郵便ポストへ投函しますので、受け取りの際に印鑑等は不要です)
助成券による助成額…1枚700円
お一人につき12枚8,400円分を上限とし、年度ごとに一括で送付します。申請した月から3月までの月数分の助成券を交付します。そのため、申請時期が遅くなると交付枚数が少なくなります。
申請月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
交付枚数 | 12枚 | 11枚 | 10枚 | 9枚 | 8枚 | 7枚 | 6枚 | 5枚 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 |
なお、窓口での助成券の受取りはできません。
原則、助成券の再発行はいたしませんので、取り扱いには十分ご注意ください。
助成券を利用できるのは、播磨町と契約をしている下記タクシー業者に限ります。
令和7年3月1日時点利用可能なタクシー業者一覧(PDF:678KB)
上記すべてを満たす場合に、
1.「播磨町高齢者等タクシー料金助成券」を運転手の方へ提出
2.不足分の料金(現金等)を支払う
を行っていただくことにより、乗車料金の割引を受けることが可能です。
利用枚数は、利用運賃(他の割引制度を利用できる場合は、当該割引を適用した後の額)が700円以上の場合に1枚利用でき、以降は追加料金が700円加算されるごとに1枚ずつ利用可能です。(1,300円の乗車料金に対し、助成券を2枚利用するといった使い方はできません。)なお、利用枚数の上限はありません。
「播磨町福祉タクシー利用券」との併用も可能です。(「播磨町福祉タクシー利用券」のページ)
タクシーは個人との契約で運行する公共交通機関です。助成券をお持ちの方が複数人で乗車された場合でも、利用できるのはどなたかお一人の助成券に限られます。
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書
B…官公庁の発行した氏名・生年月日入りの証明書
(例)健康保険証、介護保険証、各種医療受給者証、年金証書、生活保護受給証明書、年金手帳
C…キャッシュカード、診察券など本人名義のもの
以下の場合は必ず届け出てください。届け出がなく、助成券が不正に利用された場合、以後助成券の交付が受けられません。
いずれの場合も「助成券」(紛失、盗難の場合を除く)をご持参ください。
助成券を紛失等(紛失、盗難、破損、汚損、他)した場合
「播磨町高齢者等タクシー料金助成券紛失届(PDF:258KB)」
助成券が有効期限までに不要となった場合
「播磨町高齢者等タクシー料金助成券返還届(PDF:286KB)」
播磨町外へ転出、死亡された場合
「播磨町高齢者等タクシー料金助成券返還届(PDF:286KB)」
(注意)転出日、死亡日以降は助成券を使用できません。
翌年度以降のタクシー料金助成券の送付先を変更する場合
「播磨町高齢者等タクシー料金助成券送付先変更届(PDF:279KB)」
ご本人様が播磨町内で転居された場合については届け出不要ですが、送付先として登録されている方が転居される場合は、必ず送付先変更届の提出をお願いします。
有効期限が切れた助成券は使用せず、ご自身で廃棄していただきますようお願いします。
タクシー事業所の契約には申請書記載の書面が必要になります。
契約の内容変更及び廃止の場合は以下の書類を提出してください。
使用契約に係る変更届(ワード:30KB)(変更内容がわかるものを併せてご提出ください。)
タクシー料金助成金の請求の際には以下の様式をご利用ください。(任意の様式でも可)
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