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更新日:2025年5月27日
播磨町では、認知症高齢者や常時見守りが必要な障がい児・障がい者の方が日常生活のなかで偶発的に起こしてしまった事故に対して、賠償金を保険で補償します。
町内に住所があり、次のいずれかに該当する方
1.播磨町高齢者等の見守り・SOSネットワークに事前登録されている方
2.認知症高齢者の日常生活自立度が2.以上である方
3.聞き取り調査などで、行方不明になる可能性があると認められた認知症高齢者の方
4.見守りが必要な小学生以上の障がい児・障がい者
同内容の保険にすでに加入されている場合は対象外です
日常生活における偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したことなどによって、本人や家族が法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合、本事業の損害賠償保険の契約約款および特約条項に定める範囲内で補償します。
たとえば…
補償金額:上限3億円
保険料は町が全額負担します
被保険者(対象者)本人、被保険者の親族、被保険者の成年後見人・保佐人・補助人、のいずれかに該当する方が窓口に申請書をご提出ください。
上記の1.~3.に該当⇒保険課(2.の窓口)
上記の4.に該当⇒健康福祉課(5.の窓口)
へお越しください。申請書は窓口でもお渡ししています。
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