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更新日:2024年9月26日
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
所属グループ:播磨町健康福祉課健康係
住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
電話番号:079-435-2611
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