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更新日:2023年8月3日

予防接種による健康被害救済制度について

予防接種には、法律に基づいて市区町村が主体となって実施する「定期予防接種」と、希望者が各自で受ける「任意接種」があります。

予防接種による健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合には、定期予防接種であれば予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度、任意接種であれば独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度があります。

制度の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

生物由来製品感染等被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合ホームページ)(外部サイトへリンク)

予防接種健康被害救済制度

相談窓口

定期予防接種を受けられたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。

接種時に播磨町に住民票を登録していた人は、播磨町役場健康福祉課へご相談ください。

医薬品副作用被害救済制度、生物由来製品感染等被害救済制度

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

電話番号0120-149-931(フリーダイヤル)

受付日時

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時

ただし、祝日および年末年始を除きます。

 

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2611

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