ホーム > 新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類に移行します
ここから本文です。
更新日:2023年5月8日
新型コロナウイルス感染症が5月8日に、感染法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ5類に変更されます。
感染症法では、感染力と罹患した場合の重篤性等に応じて、感染症を1~5類の5段階に分類しており、新型コロナウイルスは今まで、感染症法上、危険度が2番目に高い「2類」相当とされていましたが、令和5年5月8日から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられます。
これまで、入院や検査にかかる医療費は、全額公費負担で、自己負担はありませんでした。5類移行後は、一部を除き、保険診療の対応となり、自己負担が生じることになります。
入院・治療費 |
医療費(窓口負担割合1~3割)や食事代は自己負担 令和5年9月末まで、「高額療養費制度の自己負担限度額」から原則2万円を減額した額が自己負担の上限となります。 |
外来診療費 | 医療費(窓口負担割合1~3割)は自己負担 |
検査 | 発熱等の患者に対する検査費(窓口負担割合1~3割)は自己負担 |
治療薬 |
特定の新型コロナウイルス感染症治療のみ公費負担 令和5年9月末まで |
新型コロナウイルスに感染した方は、発症後5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨します。また、感染後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へ感染させないよう配慮をお願いします。
なお、令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛も求められません。ただし、同居家族が陽性の場合は、陽性者の発症日を0日目として7日間は健康観察・感染対策を徹底してください。
新型コロナウイルス感染症の相談・受診については下記のリンクを参照してください。
新型コロナウイルスの感染対策は、5月8日から法律に基づく要請や業種別ガイドライン等が廃止され、個人や事業者の方が自主的に判断して取り組んでいただくことになります。
なお、基本的な感染対策は、3密(密接、密集、密閉)の回避、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等です。
令和5年度に実施される新型コロナウイルスのワクチン接種については、自己負担なく接種できます。
播磨町のワクチン接種の予約等については、下記のリンクをご参照ください。
関連リンク |
お問い合わせ より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください |