ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 予防接種 > おとなの予防接種 > 帯状疱疹ワクチン予防接種

ここから本文です。

更新日:2025年4月9日

帯状疱疹ワクチン予防接種

定期接種(令和7(2025)年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上(年度末年齢)になる方等)についてはこちら

任意接種(50歳以上の方(定期接種対象者を除く))についてはこちら

帯状疱疹とは

大人の9割が体内にウイルスを持っていると言われ、50歳以上になると発症のリスクが急に高まります。症状としては、赤い帯状の水ぶくれができることによりピリピリとした痛みが、からだの片側に帯状に現れます。

こどもの症状に比べて重いことが多く、失明や難聴に至ることがあります。また、治ってからも痛みが長く続く後遺症に悩まされる場合もあります。

近年、帯状疱疹を発症する人が増加していることから、発症や重症化を予防するため、令和6年度より帯状疱疹ワクチン予防接種費用を一部助成します。

定期接種について

対象者

  • 令和7(2025)年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90際、95歳、100歳以上(年度末年齢)になる方
  • 満60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する方

注意事項

  • 年度末年齢が70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳の方が対象となるのは、令和7(2025)年度から令和11(2029)年度までの経過措置です。
  • 年度末年齢が100歳以上の方は、令和7(2025)年度のみ対象となります。

令和7(2025)年度の対象者

65歳 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生
70歳 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生
75歳 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生
80歳 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生
85歳 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生
90歳 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生
95歳 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生
100歳以上 大正15年4月1日以前の生まれの方

対象となるワクチン

下記ワクチンのいずれか一方のみが対象です。

  • 生ワクチン(ビケン)
  • 不活化ワクチン(シングリックス)

自己負担額及び接種回数

生ワクチン(ビケン)の場合

4,000円/回(上限1回)

不活化ワクチン(シングリックス)の場合

11,000円/回(上限2回)

注意事項
  • 制度開始(令和7年4月1日)以前の接種については定期接種の対象外です。
  • 不活化ワクチン(シングリックス)の2回目は1回目の接種から通常2か月以上の間隔を置いて接種します。

費用の免除について

下記に該当する方は費用(自己負担額)が免除となります。

  • 生活保護法による被保護世帯に属する方
  • 世帯員全員が住民税非課税に属する方

介護保険料納入通知書をお持ちの方で、所得段階が第1段階・第2段階・第3段階の方

4月から7月に接種をする場合

接種を受ける本人の「令和6年度播磨町介護保険料納入通知書」の写しを医療機関に提出してください。

8月以降に接種をする場合

接種を受ける本人の「令和7年度播磨町介護保険料納入通知書」の写しを医療機関に提出してください。

介護保険料納入通知書を紛失した方や転入して来られた方

助成券を発行します。事前に健康福祉課健康係の窓口で申請してください。

助成券の申請用紙は予診票・接種券の申請用紙と同一のものです。

手続きに必要なもの

1.播磨町高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種予診票・接種券及び助成券交付申請書(PDF:85KB)

2.本人確認ができるもの

3.所得課税証明書(転入して来られた方)

代理人が手続きする場合

1.播磨町高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種予診票・接種券及び助成券交付申請書(PDF:85KB)

2.委任状(PDF:43KB)(接種希望者本人の署名が必要)

3.代理人の本人確認ができるもの

4.所得課税証明書(転入して来られた方)

接種場所

播磨町・加古川市・稲美町・明石市・高砂市の指定医療機関で接種することができます。

また、兵庫県内・県外の医療機関でも接種できますが、事前の手続きが必要です。

播磨町・加古川市・稲美町の医療機関で接種を希望する方

医療機関によって、接種日・接種時間等が変更になる場合がありますので、必ず、予約・問い合わせをしてください。

帯状疱疹定期予防接種指定医療機関一覧(PDF:126KB)

明石市・高砂市での接種をご希望の方

指定医療機関に該当するかを各市の担当課までご確認ください。

明石市保健予防課

電話番号:078-918-5668

高砂市健康増進課

電話番号:079-443-3936

高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種予診票・接種券の発行方法

接種を希望される方には高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種予診票・接種券を発行します。事前に健康福祉課健康係の窓口で申請してください。(郵送申請可能)

※希望者にのみ発行するため、申請制としています。

手続きに必要なもの

1.播磨町高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種予診票・接種券及び助成券交付申請書(PDF:85KB)

2.本人確認ができるもの

代理人が手続きする場合

1.播磨町高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種予診票・接種券及び助成券交付申請書(PDF:85KB)

2.委任状(PDF:43KB)(接種希望者本人の署名が必要)

3.代理人の本人確認ができるもの

接種に必要なもの

1.予診票・接種券(役場健康福祉課で申請が必要です)

2.おくすり手帳や健康手帳など接種を記録できるもの(お持ちの方のみ)

3.健康保険証やマイナ保険証などの播磨町民であることが確認できるもの

4.接種費用(上記の自己負担額)

5.費用が免除になる方については、最新の「介護保険料納入通知書」の写しまたは助成券

接種方法

以下の手順で接種してください。

1.役場健康福祉課で申請し、高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種予診票・接種券を発行

2.事前に指定医療機関にて接種日・接種ワクチンを予約

3.接種日に指定医療機関にて町で発行した予診票・接種券に必要事項を記入して接種

4.接種後、自己負担額を医療機関窓口でお支払い

過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方について

過去に任意接種(町からの助成制度の利用の有無を問わず)として帯状疱疹ワクチンを接種した方は、原則、定期接種の対象外となります。

定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として取扱うこととなります。(1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取扱います。)

任意接種の一部助成制度については、下記をご確認ください。

接種被害救済制度について

3市2町以外での接種を希望される方は、事前に手続きをしてください。手続きをすることにより、高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種で重大な健康被害が生じた場合は、予防接種法による救済制度の適用となります。

手続きをしない場合は、予防接種法に基づかない接種となり独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部サイトへリンク)法による「生物由来製品感染等救済制度」の適用となります。

任意接種について

対象者

接種日時点で、播磨町に住民登録のある50歳以上の方(生涯で1度のみ)

※定期接種対象者を除く

任意接種(町からの助成制度の利用の有無を問わず)として帯状疱疹ワクチンを接種した方は、原則、定期接種の対象外となります。これから任意接種を考えられる方はご留意ください。

対象となるワクチン

下記ワクチンのいずれか一方のみが対象です。

  • 生ワクチン(ビケン)
  • 不活化ワクチン(シングリックス)

助成額および助成回数

生ワクチン(ビケン)の場合

4,000円/回(上限1回)

不活化ワクチン(シングリックス)の場合

10,000円/回(上限2回)

注意事項
  • 制度開始(令和6年4月1日)以前の接種については助成を受けることができません。
  • 不活化ワクチン(シングリックス)の2回目は1回目の接種から2か月後、遅くとも6か月までに接種する必要があります。
  • 1回目を自費で接種し、制度開始(令和6年4月1日)以降に2回目を接種する場合、1回目の接種から6か月以内であれば、2回目の接種については助成の対象とします。

接種場所

播磨町・加古川市・稲美町の指定医療機関(指定医療機関以外での助成は受けられません。)

帯状疱疹任意予防接種指定医療機関一覧(PDF:117KB)

接種に必要なもの

  • 予診票(医療機関にあります)
  • 健康手帳(お持ちの方のみ)
  • 健康保険証などの播磨町民であることが確認できるもの
  • 接種料金(助成額を超えた分)

接種方法

指定医療機関にて以下の手順で接種してください。

1.事前に指定医療機関にて接種日・接種ワクチンを予約

2.接種日に指定医療機関にて専用の予診票に必要事項を記入して接種

3.接種後、医療機関で定める接種費用から助成額を差し引いた金額を医療機関窓口でお支払い

町から個別に予診票の送付はしていません。指定医療機関に専用の予診票を置いています。

接種被害救済制度

予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部サイトへリンク)の適用を受けることとなります。

ただし、播磨町が行政措置として実施する予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度に加え、播磨町予防接種事故災害補償規程の対象となります。

ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンは2種類あり、接種方法や効果などが異なります。

帯状疱疹ワクチンを接種するか、どちらのワクチンを接種するか、かかりつけ医等に相談のうえ、接種の判断をしてください。

ワクチン 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」
接種方法 皮下注射 筋肉内注射
予防効果

約50~60%

 

50歳以上で約97%

70歳以上で約90%

 

持続期間

5年程度

9~10年程度

注意点

以下に該当する人は予防接種を受けることができません。

・明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する人

・免疫抑制をきたす治療を受けている人

標準として1回目の接種から2か月の間隔をおいて2回目の接種を行います。

ただし、ワクチン接種スケジュールを短縮することにより効果が得られる場合には、1回目の接種から2回目の接種までの間隔を1か月まで短縮することができます。対象は以下のとおりです。

・疾病または治療により免疫不全である人

・免疫機能が低下した人または免疫機能が低下する可能性がある人

副反応 -

<発生頻度50%以上>

注射部位の痛み

<発生頻度10~50%>

注射部位の赤み、かゆみ、熱感、腫れ、痛み、硬結

<発生頻度10~50%>

注射部位の赤みや腫れ、胃腸症状、頭痛、筋肉痛、疲労、悪寒、発熱

<発生頻度1~10%>

倦怠感、発疹

<発生頻度1~10%>

かゆみ、倦怠感、痛み

 

<発生頻度1%未満>

関節痛、筋骨格痛、動悸、痛み

 

<発生頻度1%未満>

熱感、浮動性めまい、鼻咽頭炎、気道感染、無気力症など

<重大な副反応(頻度不明)>

アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎

<重大な副反応(頻度不明)>

ショック、アナフィラキシー

アナフィラキシー反応を含む過敏症状について

どちらのワクチンを接種した場合でも、重大な副反応として、アナフィラキシーショックやアナフィラキシー反応を含む過敏症状が現れることがあります。ワクチンを受けた後は体調に変化がないか十分に注意してください。また、ワクチンを受けた後30分ほどは座って様子をみてください。

他のワクチンとの接種間隔

生ワクチンを接種する場合は、ほかの注射生ワクチン(麻しん風しん混合ワクチン等)との接種間隔を27日以上空けることが必要です。

添付文書

添付文書「シングリックス筋注用」(不活化ワクチン)(PDF:619KB)

添付文書「ビケン」(生ワクチン)(PDF:805KB)

関連資料

帯状疱疹ワクチンファクトシート(国立感染症研究所)(外部サイトへリンク)

関連リンク

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2611

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?