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更新日:2024年3月22日

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種

令和6年度から高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

令和5年度までは70歳から100歳までの5歳刻みの方も、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の補助対象でしたが、これは国が予防接種法で定めた時限措置(期限が限られている措置)であり、この措置は令和5年度で終了します。

令和6年度からは65歳の方のみが対象となります。

対象者(令和6年度以降)

①播磨町民で、満65歳の方

②満60歳以上65歳未満で心臓、じん臓または呼吸器に重い病気のある方

①播磨町民で、満65歳の方

昭和34年4月2日以降生まれの方は、65歳を迎える月の翌月初旬に接種の案内を送付予定です。

(例)令和6年4月中に65歳を迎える方へ令和6年5月初旬に送付予定

②満60歳以上65歳未満で心臓、じん臓または呼吸器に重い病気のある方

心臓、じん臓または呼吸器の身体障がい者手帳1級の方をお持ちの方に限ります。接種時に身体障がい者手帳1級の写しが必要です。

接種券は送付していませんので、接種を希望される方は健康福祉課健康係まで手続きにお越しください。

昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれの方

66歳の誕生日の前日までは接種可能です。

接種をご希望の方は、事前に健康福祉課(079-435-2611)までご連絡ください。

注意事項

  • 過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種された方はこの制度を使って接種できません。
  • 接種を希望する方は、説明書をよく読んで接種してください。

接種期間

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで

接種回数

1回

接種費用

4,000円(自己負担額)

費用の免除について

  1. 生活保護法による被保護世帯に属する方
  2. 世帯員全員が住民税非課税に属する方

介護保険料納入通知書をお持ちの方で、所得段階が第1段階・第2段階・第3段階の方

4月から7月に接種をする場合

令和5(2023)年度中に送付している、接種を受ける本人の「令和5年度播磨町介護保険料納入通知書」の写しを医療機関に提出してください。

8月以降に接種をする場合
誕生月が4~6月の方

令和6(2024)年7月中旬に送付予定の接種を受ける本人の「令和6年度播磨町介護保険料納入通知書」の写しを医療機関に提出してください。

誕生月が7月から翌年3月の方

65歳の誕生日の翌月中旬に送付予定の、接種を受ける本人の「令和6年度播磨町介護保険料納入通知書」の写しを医療機関に提出してください。

65歳以下の方・介護保険料納入通知書を紛失した方や転入して来られた方

助成券を発行します。事前に健康福祉課健康係の窓口で申請してください。

手続きに必要なもの
  1. 播磨町高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種助成金交付申請書(PDF:80KB)
  2. 本人確認ができるもの
代理人が手続きする場合
  1. 播磨町高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種助成金交付申請書(PDF:80KB)
  2. 委任状(PDF:42KB)接種希望者本人の署名が必要
  3. 代理人の本人確認ができるもの

接種に必要なもの

  1. 予防接種券・予診票
  2. おくすり手帳や健康手帳など接種を記録できるもの
  3. 健康保険証などの播磨町民であることが確認できるもの
  4. 接種料金4,000円
  5. 費用が免除になる方については、最新の「介護保険料納入通知書」の写しまたは助成券

接種できる医療機関

播磨町・加古川市・稲美町・明石市・高砂市の協力医療機関で接種することができます。

また、兵庫県内・県外の医療機関でも接種できますが、事前の手続きが必要です。

播磨町・加古川市・稲美町の医療機関で接種を希望する方

医療機関によって、接種日・接種時間等が変更になる場合がありますので、必ず予約・問い合わせをしてください。

播磨町・加古川市・稲美町で接種できる医療機関一覧(PDF:134KB)

明石市・高砂市での接種をご希望の方

協力医療機関に該当するかを各市の担当課までご確認ください。

明石市保健予防課

電話番号:078-918-5668

高砂市健康増進課

電話番号:079-443-3936

高齢者用肺炎球菌予防接種説明書

法律で決められた高齢者用肺炎球菌の予防接種は、本人が希望する場合にのみ接種を行います。下記の説明書をよく読んで、予防接種の必要性や副反応をよく理解し、十分に納得したうえで接種してください。

高齢者用肺炎球菌予防接種説明書(PDF:136KB)

接種被害救済制度について

3市2町以外での接種を希望される方は、事前に手続きをしてください。手続きをすることにより、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種で、重大な健康被害が生じた場合は、予防接種法による救済制度の適用となります。

手続きをしない場合は、予防接種法に基づかない接種となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「生物由来製品感染等救済制度」の適用となります。

関連リンク

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2611

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