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更新日:2026年4月28日

麻しん・風しん予防接種費用の助成

現在、日本国内で麻しん(はしか)が感染拡大しています

妊婦への麻しん風しん感染拡大防止を図り、重篤化や合併症、風しん罹患による子どもの先天性風しん症候群の発症を予防するため、播磨町では令和6年度より風しん予防接種に加え、麻しん予防接種費用を一部助成しています。

接種を希望される方は、必ず事前に健康福祉課健康係にて助成券発行の手続きを行ってください。接種後の返還はできませんのでご注意ください。

麻しん(はしか)とは

重症になりやすく、感染力が極めて高い麻しん(はしか)が、2020年以降最多となるペースで感染拡大しています。麻しんは、マスクや手洗いでは感染予防として十分ではなく、ワクチン接種(2回)が重要です。肺炎・脳炎・腸炎などで重症化することも多く、先進国でも重症化することがあり、1,000人に1人は死亡するとされている感染症です。

妊娠中の女性が麻しんに感染すると、早産や自然流産、低体重時出産の可能性が高まるといわれています。

一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われていますが、過去に麻しんにかかったことがない方や、予防接種を受けていない方は注意が必要です。2000年4月1日以前に生まれた方は、当時の感染状況もあり、2回の定期接種が行われていない可能性があります。母子健康手帳等で、過去の麻しんの罹患歴または2回の接種記録を確認できない方は、今一度、麻しん・風しんワクチンの接種をご検討ください。なお、今回の流行は10代~40代の方を中心に流行していることも踏まえ、特にこの年齢層の方はご検討をお願いします。

また、医療従事者や学校関係者・保育福祉関係者など、麻しんウイルスに感染するリスクが高い方や麻しんにかかることで周りへの影響が大きい場合、流行国に渡航するような場合で、麻しんにかかったことがない場合は、予防接種についてかかりつけの医師にご相談ください。

生年月日別の麻しんワクチン接種歴の目安

生年月日 予防接種 対策
1972(昭和47)年9月30日以前 未接種の可能性 罹患歴のある人以外2回接種を推奨
1972(昭和47)年10月1日~1990(平成2)年4月1日

1回

(追加接種措置対象外)

1回のみの場合は追加接種を推奨
1990(平成2)年4月2日~2000(平成12)年4月1日

1回

(追加接種措置対象)

1回のみの場合は追加接種を推奨
2000(平成12)年4月2日以降 2回 2回未完了であれば接種を推奨

予防接種に関するQ&A集(一般社団法人日本ワクチン産業協会)参照

風しん(三日はしか)とは

風しんは免疫がない集団において、1人の風しん患者から5~7人にうつす強い感染力を有します。予防には予防接種が有効です。

風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの女性が風しんウイルスに感染すると、眼や心臓、耳等に障がいをもつ(先天性風しん症候群)子どもが出生することがあります。(妊娠1か月でかかった場合50%以上、妊娠2か月の場合は35%などとされています)

妊娠中の女性は予防接種が受けられないため、風しんにかからないように注意が必要です。また、妊婦の周りにいる人(妊婦の夫、子ども、その他の同居家族等)は、風しんに感染しないように予防に努めましょう。

助成対象

  • 播磨町民で妊娠を希望する女性やその家族
  • 播磨町民で麻しんまたは風しんにかかったことがなく、予防接種を必要回数である2回接種していない人

ただし、過去に播磨町の助成を受けて接種された人は、役場健康福祉課へお問い合わせください。

対象となるワクチン

下記ワクチンが対象です。

  • 風しん単独ワクチン
  • 麻しん単独ワクチン
  • MR(麻しん風しん混合)ワクチン

注意事項

風しん単独ワクチン・麻しん単独ワクチンはそれぞれ1回

MRワクチンは1回のみ助成可能(MRワクチンは麻しん風しん両方の予防効果が期待されるため)

助成額

1回上限5,000円

  • 5,000円を超えた金額を協力医療機関でお支払いください
  • 接種費用が5,000円以下である場合は、実際に支払われた接種費用が助成の上限となります

助成期間

令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日

接種場所

播磨町・加古川市・稲美町の協力医療機関

麻しん風しん予防接種協力医療機関一覧(PDF:269KB)

手続き方法

健康福祉課健康係窓口または郵送にて申請書を提出してください。

手続きに必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認できるもの

代理申請の場合

郵送の場合

注意点

  • 妊娠中の方は接種できません。
  • 女性は、接種前1か月、接種後2か月は避妊する必要があります。
  • 助成券を窓口で提出されない場合は、助成できません。接種後の返還はできませんのでご注意ください。

健康被害救済制度

予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部サイトへリンク)の適用を受けることとなります。

ただし、播磨町が行政措置として実施する予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度に加え、播磨町予防接種事故災害補償規程の対象となります。

関連リンク

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2611

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