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更新日:2016年3月1日

家屋を取壊したり、所有者が変更された場合に、必要な手続きを知りたい。

質問

家屋を取壊したり、所有者が変更された場合に、必要な手続きを知りたい。

回答

家屋には、登記されている建物とそうでない建物(未登記物件)があり、それぞれの場合で少し取扱いが違います。
まず、家屋を取壊したときは、速やかに役場へ「建物滅失に対する固定資産税の減額申請書」を提出してください。滅失の状況を確認後、翌年度よりその家屋は課税されません。取壊しされた家屋が登記されている場合は、法務局へ滅失の登記をすることが必要です。
つぎに、家屋を売買又は相続等されたときの手続きですが、その家屋が登記されている場合、法務局に所有者の変更する移転登記の手続きをしてください。家屋の所有者は、法務局からの通知により変更されることとなります。未登記の家屋の場合は、役場に「家屋所有名義人変更申請書」を提出していただくことにより所有者の変更ができます。この場合、添付書類等がありますので、税務グループ固定資産税チームまでご相談下さい。
※申請書のページで「建物滅失に対する固定資産税の減額申請書」をダウンロードすることができます。
申請書のページ

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